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手当について。 当社は、夜勤(泊まり勤務)を行っている部署が2部署(A部署、B部署)あります。 現状では…

手当について。 当社は、夜勤(泊まり勤務)を行っている部署が2部署(A部署、B部署)あります。 現状では、A部署では、泊まり手当が発生し、B部署では泊まり手当が発生しません。ここで質問なのですが、現状の給与形態は差別(何かしらの違反)にはならないのでしょうか。

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回答(2件)

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    泊り手当とは、企業が独自に制定した賃金でしょうから、労基法は関知しません。 労基法では、22:00~5:00 の時間帯に就業した場合、深夜手当25%を割増しして支給されれば、何処からもクレームは入りません。

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    リクエストありがとうございます。 「泊まり手当」の件ですが、「違反」とまでは確定できません。一部「同一労働、同一賃金」と言うお話もあるのですが、日本の法律ではこれを明確にうたったものはありません。ですので、その部署により責任や業務内容が多少違うから・・・と言う理由で差がついても特に問題とはなりません。 ただし、単にA部署は正社員、B部署はパート社員で、業務内容も責任も一緒なのに差が出るとなると、いわゆる「パートタイム労働法」に違反する事もあり得ます。 他に考えられるのは、雇い入れ時には同じ条件だったのに、B部署の人には支払われない等の場合には、「賃金の一部未払い」になる可能性もあります。ただしこれも確定できるものではなく、あくまでも可能性の問題ですので、ご理解ください。

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