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時季変更権の行使期日はありますか?

時季変更権の行使期日はありますか?労働基準法の第39条第4項に時季変更権があることを知りました。 有給をとって出掛けようと思っています。(2ヵ月後) 1ヶ月前までに時季変更の依頼があればよいのですが、 ホテルの予約もするので、直前に時季変更権で有給が取得できないと、ホテルのキャンセル料がかかってしまいます。 『上司に有給を取りたいと話をしてから、何日以内』や『取得日の何日前まで』など、時期変更権の行使期限はあるのでしょうか。 また、もし期日がない場合 直前に時季変更しなければいけなくなったら、ホテルのキャンセル料は請求できるのでしょうか。 請求できるとしたら、2人で行くので、2人分できますか? ~~~~~~労働基準法 第39条 第4項 (年次有給休暇の取得時季)~~~~~~ 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    人事マンです。時季変更権行使の期日は特にありませんが、一般的見解であれば有給を申出た際に、所属長や部門長がこの休暇を取得する時季が業務上支障があるのかないのかを判断するべきです。予測もしない緊急事態が発生して、それが事業の正常な運営を妨げるような場合は例外です。 そもそも時季変更権は、頻繁に行使できる権利ではありませんよ。監督署や労働局ではそのように指導があっているはずです。 頻繁に事業運営に支障ができるような事って言うのは可能性としては少ないのではありませんか。 労働者には時季指定権がありますので、時季変更権によって変更が必要であっても、変更後の時季は時季指定権によって貴殿が行使できることも有効活用しましょう。

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