最低賃金を上回っていたら、減給の制裁はできます。 減給したい社員の契約上の賃金額は最低賃金額ぎりぎりであるにせよ,最低賃金額を上回っているわけですから,問題は ありません。 最低賃金というのは,労働者が実際に手にする金額の最低額を決めているわけではなく,労働契約上の賃金額の最低保証です。 最低賃金額を下回るような減給の制裁を不可能とするならば、就業規則の懲戒規定が有効に機能しなくなります。 労働契約上の賃金額が最低賃金額を上回っていれば,減給の制裁によって賃金を減額支給した結果,実際に支払われる 額が最低賃金額を下回ってしまうとしても最低賃金法違反とはなりません。
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。 ということで出来ません。
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