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公務員は病休(医者の診断書あり)あるいは産休・育休で休み続けてもボーナスや毎月の給料に影響しないんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    公務員に限らず、こういったことは雇用条件に定められたとおりに行われます。規定されている通りの額が支給されます。これはやらない企業が罰せられるはずです。ただ、ボーナス査定は通常勤務していた人と同じではないでしょうね。 公務員は、産休では定められた期間の全額、産前は予定日の前6週間ですが、これが遅れても同じ扱いで、無休扱いや産後休暇分を削ることはありません。育休については給与の全額ではありません。 病休は、通常有給休暇と給料の出ない休暇の間みたいな位置づけです。定められた期間は、通常の有給日数が減らない有給となります。それを過ぎたら有給ではなくなりますが、病気によって止むを得ず職務遂行ができないので、マイナス評価にはなりません。この場合もボーナス査定は一番低いものになります。

  • 相対的な影響があります。 同程度の者を勤務評定するとき、病気休暇などを取ってない者はとっている者より良好な評定がなされます。 病気は度を越すと分限処分の対象となります。 分限処分とは 身「分」保障の「限」界を意味します。 一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。

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    1人が参考になると回答しました

  • 給料もボーナスもしっかりでますよ。 俺の友達なんて、病欠ということで大学院に通ってるやついるYO。 そろそろ、病欠から休職にきりかえるとかも言ってたし。 せっかく公務員になったんだから、使える権利はどんどん行使して お金はもらえるだけもらった方がいいですよ。

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