解決済み
公務員は病休(医者の診断書あり)あるいは産休・育休で休み続けてもボーナスや毎月の給料に影響しないんでしょうか?
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公務員に限らず、こういったことは雇用条件に定められたとおりに行われます。規定されている通りの額が支給されます。これはやらない企業が罰せられるはずです。ただ、ボーナス査定は通常勤務していた人と同じではないでしょうね。 公務員は、産休では定められた期間の全額、産前は予定日の前6週間ですが、これが遅れても同じ扱いで、無休扱いや産後休暇分を削ることはありません。育休については給与の全額ではありません。 病休は、通常有給休暇と給料の出ない休暇の間みたいな位置づけです。定められた期間は、通常の有給日数が減らない有給となります。それを過ぎたら有給ではなくなりますが、病気によって止むを得ず職務遂行ができないので、マイナス評価にはなりません。この場合もボーナス査定は一番低いものになります。
給料もボーナスもしっかりでますよ。 俺の友達なんて、病欠ということで大学院に通ってるやついるYO。 そろそろ、病欠から休職にきりかえるとかも言ってたし。 せっかく公務員になったんだから、使える権利はどんどん行使して お金はもらえるだけもらった方がいいですよ。
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