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労働基準監督署の臨検時に、監督官がタイムカードをみて、法定8h超えており、指摘したところ会社が、本人たちの任意だと言った…

労働基準監督署の臨検時に、監督官がタイムカードをみて、法定8h超えており、指摘したところ会社が、本人たちの任意だと言った場合、是正勧告、残業代支給はされるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず労働時間と残業代について法律の基本を確認します。 労働時間は原則、1日あたり8時間、1週間あたり40時間までです。 しかし、ある一定の条件(詳細はここでは割愛します)をクリアすると、実質無制限にすることが可能です。 そして、1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超えたら、いわゆる残業代が発生します。 では、ご質問者様の会社のように、「労働者が勝手に残って働いているのだから、残業代は発生しない」と言った場合どうなるか、ですが、 「黙示の指揮命令」があると認められれば残業代は発生します。 「黙示の指揮命令」とは何かと言いますと、会社がはっきりと残業命令を出していなくても、誰がどう見ても1日8時間でこなせない仕事量がある場合や、経営者や上司が無言の圧力をかけている場合です。 「労働者が勝手に働いている」というのはブラック企業の常とう句ですので、監督官はそんな言葉はまず信じないと思います。 そんな事を会社が言えば、逆に監督官の心証を悪くして、徹底的に調べて是正勧告を出す可能性が高くなると思います。 ただし、是正勧告を出されても、それを無視して残業代を払わない会社もあります。 (そういった会社は、最終的には送検されますが)

  • 残業代支払いの指導が入ります。だけど会社が指導を順守するかどうかわかりません。

  • 例えば終業後30分以内の打刻であれば、会社の言い分を納得するかもしれませんね。その場合、指導や勧告は当然出ないでしょう。この質問内容ではわかりませんが、要は程度だと思います。 しかし「臨検」として入った以上メンツもありますから、何らかのお土産は見つけるのではないでしょうか。

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  • 微妙ですね。 時間外就業について、会社から何の指示も無ければ、黙認で、残業です。 会社側から、終業を命じられながらも、無視しての就業は、勝手な行動で、会社の預かり知らぬことですが、経緯次第で、残業となり、単なる施設内滞留にすぎないと、なります。 定時以降の、従業員の残留は、理由の如何に関わらず、概ね残業と言う判断になります。 会社には、命令権があるのですから、任意でと言う解釈は、通用しません。

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