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バイトの掛け持ちについて質問です。 バイトを掛け持ちして、2社で1日6時間ずつ働きたいのですが、これは労働法にふれます…

バイトの掛け持ちについて質問です。 バイトを掛け持ちして、2社で1日6時間ずつ働きたいのですが、これは労働法にふれますか?また、罰則などがあったら教えてください。 法律についてうまく把握できていないのでわかりやすく書いていただけると嬉しいです。

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mio********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    後から契約するほうは36協定の対応をしないと2時間までしか働かせられません。1日8時間までしか働かせることができないからです。ついでにいえば、週40時間までです。36協定があれば2時間を超えて働かせることができますが、超えた時間の4時間は25パーセント割増にしなければなりません。 これは、労働者ではなく事業主をしばる法律です。 重複在籍を隠していても、どちらも雇用保険加入要件を満たしていますがどちらか一方でしか加入できないため、後から契約した事業主が雇用保険加入手続きを取るときにハローワークから重複在籍であることを指摘されて発覚することになりましょう。 きっちりしている事業主なら、25パーセント割増が生じるため、話が違うということで解雇してくるかもしれません。

    mmt********さん

  • 労働者は、何か所の事業場で就業しても、違法であると、検挙されることはありませんが、雇用してる事業所のほうで、罰則を受ける場合が有ります。 それは、法定労働時間を超過した就業には、時間外手当を割増率を乗じて支給しなければならないからです。 A社で、連日6時間労働は構いません。ただし、B社に行けば、2時間就業で、法定労働時間の8時間になりますから、その時間以降は、時間外労働となり、割増しの計算が為されなきゃ違法です。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 この条文に抵触するからですが、マ、無視が多いですね。 罰則は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ですから、そんなに大事件と認識していないからでしょう。

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    put********さん

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