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「冬季失業保険 受給資格」について、認定のまえに仕事をしたら給付金は貰えないのでしょうか?
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>「冬季失業保険 受給資格」 雇用保険のうち、季節的雇用により受給者となる「短期特例・求職者給付」のことでしょうか? 離職票をハローワークへ持参して「受給資格の決定手続き」をした日から起算して「7日間」の失業状態が確認できる「待期(待機ではありません)」期間が終了していないと、支給されません。 しかし、待期の7日間が終了してからは、認定日の前に「週20時間以上の労働時間」になるような働き方をされて「就職」する場合でも、「就職される前日」までにハローワークへ就職申告すれば支給されます。 また「1日4時間未満」働いて「週20時間未満の労働時間」の場合には支給対象となります。 この場合には、働いたことは正直にハローワークへ申告する必要はあります。 念のためハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
あたりまえです。 失業保険ですよ失業保険。 失業していないともらえません。 仕事していないと嘘をついて給付されてもよいですが、給付された何倍もの違約金を払わされますよ。それでもよければ止めはしませんが。
なるほど:1
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