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私の勤めている会社は 入社時に内容の記載が無い雇用契約書にサインさせて その後4ヶ月経つのに雇用契約書をくれ…

私の勤めている会社は 入社時に内容の記載が無い雇用契約書にサインさせて その後4ヶ月経つのに雇用契約書をくれません 有給が有るのかもわかりません この程度だと些細な事ですか? 監督署に相談しても無駄ですか?

補足

誰に聞いても皆雇用契約書をもらっていないし 有給休暇ももらってないそうです

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回答(5件)

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    労働契約は口頭でも成立します(諾成契約)。 ですが、雇用契約書などの書面で交付しないといけない事項があります。 1. 労働契約の期間に関する事項。 2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項。 3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序。 4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除きます)。 5. 退職に関する事項(解雇事由を含みます)。 以上の5つの時効は必ず明記して、書面で交付しないと違法です。 >入社時に内容の記載が無い雇用契約書にサインさせて 内容の記載の無い雇用契約書? 契約内容が全く記載が無いという事でしょうか? 何故サインしたのですか? 理解できません。 労働契約は会社と労働者が、労働条件、賃金等の条件がお互いに合意した内容を取り交わすものです。 何か問題があった場合に、事実と違う内容を記載されればお終いですよ。 >有給が有るのかもわかりません 正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係無く、年次有給休暇は労働者の権利として付与されます。 「アルバイトの場合は有給はありません。」と断言されている方がいらっしゃいますが、それは誤ったご認識です。 短時間(週30時間未満)で週の所定労働日数、又は、年間の労働日数に応じた、年次有給休暇が付与されます。 こちらをご覧になって下さい。 「有給休暇 ハンドブック」厚生労働省HPより。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95' 雇用契約書については、会社に交付して貰う様に請求して下さい。 請求しても交付されないのであれば、労働基準監督署にご相談下さい。 労働基準監督署の「労働基準監督官」という立場の方は、労基法等の労働関係法令に違反する行為に対して、特別司法警察職員としての職権が付与されています。 労働法の犯罪捜査の上、検察庁に事件送致する権限が与えられています(労基法102条)。 犯罪捜査は、任意捜査はもとより、捜索差押、悪質だと判断されれば、書類送検も行います。 年次有給休暇も、労働基準法第39条で定められた、労働者の権利です。 会社は労働者の年休取得に対し、拒否する事はできません。 年休の初回付与は、入社6ヶ月後ですから、貴方の場合は未だ年休は発生していないでしょう。 ですが、会社に「いつになったら有給が使えるのか、その日数は何日か」と確認して下さい。 有給が無いといった時点で、嘘ですからね。

  • 面接入社してるんでしょ。その時の口約束が雇用契約と解釈しますから、自分でその面接時の内容を箇条書きにして、文章にして自分の署名捺印をして、会社に確認印を貰うくらいの事をしたらどうですか。本来は会社側が書式を持っていて記入してくれるものですか、やってくれないなら面接の際この内容で条件提示されましたね、私はこれで了承しますから確認印をください、堂々とやりましょう。

  • 雇用契約書ではなくとも、就業条件に関して書面で提示する義務がある事項を『絶対的明示事項』と言います。※労働基準法第15条 この絶対的明示事項には、契約期間、勤務時間や休憩時間や休日、賃金など重要な労働条件があって、これらは働かせる場合に必ず労働者に明示することとされています。 また、有給休暇は法律で定められているため、勤務から6ヶ月経過すれば使用できなければ違法です。通常は会社で就業規則を作り、就業規則に有給休暇の付与や使用に関して定めます。 労基署に行く前に、まずは会社に確認しましょう。雇用契約書と就業規則の2つは、働く上で大変重要な決まりごとです。

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  • 有給休暇は法律上定められているものなので、勤務日数に応じて発生するものです。 そのため契約書に書いてあろうがなかろうが発生しますよ。 契約書に関してはまずは、会社に聞いてみた方がよいですよ。 それでももらえないようであれば監督署に相談されたらどうですか?

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