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みなし残業に詳しく方教えて下さい。 私の会社はみなし残業にて給料に含まれると言って いくらとは、明記はありません…

みなし残業に詳しく方教えて下さい。 私の会社はみなし残業にて給料に含まれると言って いくらとは、明記はありません。定時よりは、時間外申請書がありますが必ず定時記入 勤怠システムにも定時入力で定時上がりの証拠を残されます。 実態は、毎日5時間近い残業と月には100時間は残業を したり休日も休日扱いして仕事をしています。 私は体調を崩し仕事中に2時間、病院に行ったら 1週間分の給料がひかれました。 みなし残業とは仕事に入らないのでしょうか? 残業、休日出勤をしているのに2時間抜けを1週間分の給料差し引き で制裁を受けたことに疑義があります。 教えて頂けたら助かります。

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回答(2件)

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    全員で、みなし残業の時間をお聞きください。 何時間分基本給にむくむは、あながち違法でもありませんが、何時間が含まれてるか、全く説明のないのは、悪質であり、悪辣です。 このみなし残業分も法に則った、25%割増しで計算されていなければ、漆黒のブラックです。 基本給15万で、みなし残業20時間を含むでしたら、170.840円でなければ、皆さんは奴隷以下のタコ部屋勤務と御考えください。 また、このみなし時間は、達しなくても減額できず、オーバーしたら、オーバー分の残業代は、別途支給しなければなりません。 労基署を訪れ、知恵をお借りなさい。 その上で、全員で未払い賃金請求運動を起こします。 賃金は2年で時効になります。 最悪は、労働審判申し立てから、訴訟です。

  • みなし残業の説明を申し上げる前に、先に一言申し上げます。 貴方のお勤めされている会社はいわゆる「ブラック」です。 ご質問を拝見しただけでも、いくつもの法令違反や、違反が濃厚なものがあると推測できます。 本格的に体調を崩される前に、未払い残業代の支払い請求をして、転職する事を強くお勧めします。 本題の「みなし残業代」(固定残業代)について、説明申し上げます。 みなし残業代は、固定残業代や定額残業代ともいわれますが、内容はどれも同じで、給料の中に例えば「月20時間までの残業代を含む」という規定をしておくことです。 これにより会社は決められた時間までの残業代の支払いは不要になります。 例えば、みなし残業20時間込としていた場合、実際の残業が15時間であった場合でも会社は20時間分のみなし賃金を支払うことになります。 一方で20時間を超過した時間に対しては、時間外手当を支給しないと違法です。 あくまでも、月何時間という時間に対して、「予め」手当を支給するのが、みなし残業代です。 みなし労働時間を適用するには、職種や労使協定の締結を労働基準監督署に届け出る必要があります。 正式にみなし労働時間を適用する許可を得るには厳しい要件を満たす必要があるため、この届出がきちんとされているかどうかを確認して下さい。(まず届け出などは絶対にしていないでしょう。) 会社は労働者に、法令、労使協定、就業規則を周知させる、法令等の周知義務(労基法第106条)があります。 「法令等の周知義務」の詳細は、こちらをご覧下さい。 http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/01kizyunhou/01kizyunhou14.html 御社は周知など、絶対にしていないでしょうから、法令に基づき、就業規則、労使協定の閲覧請求を行って下さい。 会社には労働者の健康に配慮する義務があります。 又、みなし労働時間を採用していても深夜残業や休日出勤に関しては割増賃金の支払義務があるため、労働時間の管理は必須です。 ですが「定時よりは、時間外申請書がありますが必ず定時記入 勤怠システムにも定時入力で定時上がりの証拠を残されます。」からも、名ばかりの労務管理ですね。 むしろ労働者に情報を与えない、未払い残業代を支払わないための管理ですね。 年1回の法令で定められた、健康診断も実施していないでしょうね。 一応、みなし残業代を導入する場合の計算方法も申し上げます。 あくまで仮としての例です。 給料22万円 月間所定労働時間数170時間(←この部分は会社毎に違います) 毎月の残業時間30時間(←みなし残業時間) 22万円÷(30時間×1.25+170時間)=1,060円 ←1時間当たりの単価 1,060円×170時間=18万200円 ←ここが基本給になります 22万円-18万200円=3万9,800円 ←ここがみなし残業手当です >毎日5時間近い残業と月には100時間は残業をしたり休日も休日扱いして仕事をしています。 特別条項付きの36協定を締結していても、完全に違法ですね。 時間外の労働時間を上記の計算式に当てはめたら、確実に最低賃金も下回りますね。 未払い残業代の請求をするにも、明確な証拠が必要になります。 その証拠を根拠に、支払い請求をする事になります。 あまりにも典型的なブラック企業ですので、どこから手を付けるか助言するのも正直やっかいです。 お時間を取るのは難しいでしょうが、一度労働基準監督署にご相談下さい。 その際に、どの様に証拠を集め、どの様に未払い請求をしたらよいのかも、ご相談されて下さい。

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