解決済み
公務員の出張で、条例で定める勤務時間は8時30分~17時15分、通常勤務地から出張命令場所まで1時間という条件で、13時から15時までの会に出席という出張命令において、労働基準法第38条の2第1項のみなし労働時間適用で13時~15時以外の時間は特に年次休暇取得なしに自由に行動(通常勤務時間となる16時にパチンコに行く等)が許されるのでしょうか?詳しい方ご教示願います。
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質問の内容の意味が伝わりにくいです。 要するに公務員であって、事業場外裁量労働制が採用されている、ある日出張した際に、15時までの会合だったのでその後パチンコに行っても許されるか、ということでしょうか。 許されるわけがありません。ゴチャゴチャと書いてありますが、要は仕事時間中にパチンコに行っても許されるか?ということですから、当然Noということになります。
元国家公務員(人事)です。 許されるはずがないでしょう。 許されると思っているなら、堂々と人事に確認してください。
NO・・・です。会合が主目的ですから、開始時間ぎりぎりに間に合えばよろしい。 終われば即帰庁し、服務すればよろしい。
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