解決済み
求職者支援訓練は終了しているなら、既に支給をうけた職業訓練受講給付金には影響ないですよ。 訓練受講中に就労不申告があれば不正受給になり返還することはありますが、そうでなければ問題ないですね。 訓練修了後の3ヶ月間の就職の状況を訓練校が把握するのは、訓練修了者の就職率を国へ報告する必要があるからでしょう。 別に3ヶ月間のうちに、希望でもない求人に応募して無理に就職しないとダメとかいった意味では無いですよ。 まあ、普通は訓練修了後3ヶ月間はハロワに相談にいきますがね。
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訓練校時代の後半3ヶ月間、就活もせず御前は何してたんだ。 御前が受け取った支援金は、全国民の税金から出ているのだと認識しているのか。
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