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育児給付金のことで質問です。 いま2人目臨月に入り、10月25日まで美容室で働きその後は産休なので、店長に「育児給付金…

育児給付金のことで質問です。 いま2人目臨月に入り、10月25日まで美容室で働きその後は産休なので、店長に「育児給付金の手続きをして下さい」と前から言っていて、ついこないだ商工会議所に行ってくれたのですが、妊娠が理由ではないが再雇用しないと言われ、商工会議所の方に店長がそのことを言ったら、なら育児給付金は出せません。と言われたそうです。 私からは辞めるとも言っていないし辞表も出していないし、育休明けにはまた働く気でいたし、育児給付金が育休中生活の頼りだったのにいきなりそのようなことを言われショックを受けています。 正直、育児給付金がないと生活できません。 1人目の時に働いてたお店は、商工会議所を通すのではなく税理士さんが直接ハローワークの方に掛け合ってくれていたので、その時お世話になった税理士さんに全て話したら、「それはおかしい」と言っていました。 「ハローワークに直接話してみたらいいと思います。」とアドバイスもいただきました。 働く意思があるのに、勝手に店の方から辞表書いてと言われ、育児給付金がもらえないというのはどうなのでしょうか? でも、色々調べていると店(会社)から辞めてくれというのは出産予定日42日前はダメと書いてありましたし、必ずしも同じ店に戻りますということでないと育児給付金はもらえないのでしょうか? 美容師なので、今のお店でなくても育休中にいくらでも働くお店を探して次の職場をと思っているくらいです。 ちなみに出産予定日は12月4日です。 どなたかわかる方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    くわしくないのでざっくりとしたところをお話しますが、無料相談などで弁護士にご相談ください。 とるべき道は大きく分かれて2つあって、つまり、解雇不当を訴えて今の職場に残るか、受け入れて育児後別の職場を探すかです。 妊娠や育休を理由とした不利益な扱いに対しては厳正に対処すると厚生労働省から通達が出ています。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html これをもとに、労働局(労働基準監督署)に訴えれば、指導はしてくれますが、罰則規定が無いため、実質的な効果が薄いというのが現状のようです。ただ、こういった通達があることを経営者に見せ、引き続きこの職場で働きたいということを伝えればそれなりに効果があるのではないかと思います。 一方、育児給付金が出ないのは、退職した扱いになっているからであって、失職したなら失業給付金が給付されるはずです。失業給付金の給付については、「自己都合」で退職したのか、「会社都合」で退職したのかで大きく取り扱いが異なります。したがって、あなたの場合、自分で辞表を書いたら不利益がさらに膨らむのではないかと思います。 会社都合で退職とは「解雇」のことですが、解雇自体が違法というわけではありません。正当な理由があれば、事業者はいつでも従業員を解雇できますが、正当な理由とは、経営規模縮小などのために人員整理する場合などです。そして、そういう場合は「解雇予告手当」を従業員に支給しなければならないのです。また、退職金の規定があれば、通常は自己都合より会社都合のほうが多く支払われることになります。 おさらいしますと、1つの道は労働局に訴えて、経営者を指導してもらう(あるいは労働局に訴えると見せかけて、経営者から譲歩を引き出す)。 もう1つの道は、自主退社ではなく「解雇」してもらって、解雇予告手当と失業給付金をもらう。 いずれにしても、法律がらみのことになりますので、弁護士さんに相談したほうがいいと思います。 最後に、元気な赤ちゃんを産んでくださいね!!

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