教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休日出勤に関する手当・代休について 休日:土日祝日、勤務時間:8時30分~17時15分(昼休み:12時~1…

休日出勤に関する手当・代休について 休日:土日祝日、勤務時間:8時30分~17時15分(昼休み:12時~13時) の会社に勤めています。先日、自治体のイベント(10時~16時)に収益事業として参加するため、 祝日に仕事をしました(8時【準備】~17時【片付け】)。 後日、休日出勤に対しての申請(超過勤務手当か代休かは個人が選べます)にあたって、 一人は代休、私含め二人は超勤を申請しました。 代休を申請した先輩が直属の上司に確認したところ、 「本来、休憩時間は75分で、実際の勤務時間は7時間30分。 だから『8時~17時勤務(休憩1時間30分)実働7時間30分』と書いておいて」 と言われたそうで、そのように申請を出しました。 ※正式には15時から15分間休憩を取ってもいいそうです。が、普段から取ったことはなく、 また、今回休日出勤においての実際の休憩時間は40分程です。 ※因みに残業等の手当について、当社では1時間未満は切り捨てられるため、 『実働7時間30分』と書いても、実際は7時間分のみです。 但し、同じ月内(末締なので)でまた端数の30分超勤が発生すれば、合算は可能です。 すると、経理担当の総務から 「今月中に残業等予定がないなら、実働欄に『30分』と端数を入れてはダメ。 ん?休憩1時間30分?? え、8時から??8時30分じゃないの??」 と言われたので、上司から直接言われた先輩が代わりに説明してくれたのですが、 上司が休憩を何故1時間30分と指定してきたのか… (普段の実働に合わせるためだと思いますが、 手当として計算されない30分を記載してはいけないと総務は言います) ※上司は出張中で直接聞けません どう書くべきかとお互いに悩んでいるところへ、 総務「イベントは何時から何時までだったの?」 先輩「10時から16時までです」 総務「なら、勤務時間は10時から16時、休憩1時間で、実働5時間でしょ」 先輩「いや、その準備と片付けも仕事として拘束されてるので、それも勤務時間でしょ」 総務「いや、私たちはその分を申請したことはない。申請できないはず。 だから、実働5時間なら、代休も本来なら認められないはず」 と、今度は別の疑問が発生してしまい、総務の上司も不在のため、 どうするかはまた後日…となりました。 本来、残業等の手当については、1分単位から費用は発生するということは知っていますが、 会社が1時間単位、休憩は1時間15分(今回ならば1時間30分)と指定することにおいては、 別に構いません。 しかし、準備と片付けの拘束3時間もサービスになるのはどうなんでしょう?? 自宅から集合場所までの拘束時間は請求できないのは知っていますし、 それは別途旅費が与えられますし、そのことについては何とも思いません。 でも、仕事として集合と解散が決められているのならば、 その時間も賃金として発生する勤務時間になるのではないでしょうか?? 会社が10時~16時までしか認めないと言うならば、もう仕方ないことですが… 一応どうなのかということを知っておきたいです。宜しくお願いします。

続きを読む

1,897閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず業務命令による、休日出勤命令であれば、拘束された(指定された)時間は、当然休日出勤手当(又は、代休、振休)が支払われなければ違法です。 従って、結論は「8時~17時勤務」でなければ、当然違法です。 又、今回の休憩は1時間15分でなければ、やはり違法ですよ。 休憩する時間をずらせというのならば構いませんが、就業規則に定めが無い1時間30分を休憩とするのは違法ですね。 >「今月中に残業等予定がないなら、実働欄に『30分』と端数を入れてはダメ。 予定があろうが、無かろうが、実態で記入です。 >総務「イベントは何時から何時までだったの?」 先輩「10時から16時までです」 総務「なら、勤務時間は10時から16時、休憩1時間で、実働5時間でしょ」 先輩「いや、その準備と片付けも仕事として拘束されてるので、それも勤務時間でしょ」 総務「いや、私たちはその分を申請したことはない。申請できないはず。 だから、実働5時間なら、代休も本来なら認められないはず」 繰り返しますが、拘束された時間は、当然時間計上です。 8時【準備】~17時【片付け】という実態通りに記入ですね。 「いや、私たちはその分を申請したことはない。」→何故申請しない? 「申請できないはず。」→なぜ申請できない? 不思議ですね。 >本来、残業等の手当については、1分単位から費用は発生するということは知っています 仰る通りです。 例え1時間でも、1分でも、請求は可能です。 「1日の残業時間は15分単位で切り捨てる」などのような独自のルールを設けている会社がありますが、これは本来違法です。 労働基準法第24条並びに第37条には次のように定められています。 •労働基準法第24条(抜粋) 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」 つまり、残業時間を勝手に四捨五入したり切り捨てすることは認められていないのです。 一方で、同条文に則り残業代の計算をしていると、事務処理上煩雑なケースが出てくるため、行政通達(昭63・3・14基発第150号)にて、次のような例外を認めています。 行政通達(昭63・3・14基発第150号) 1.時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。 2.1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。 3.時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合は、上記2と同様に処理すること。 これを解釈すると、次の通りです。 •1日単位での四捨五入や切り捨ては認めないが、「1ヵ月単位」の「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしても良い(しなくても良い)。 •残業代の系サインにおいて、1円未満の端数がある場合には、「50銭未満の切り捨て、50銭以上の切り上げ」をしても良い(しなくても良い)。 なお、同通達の内容に限らず、労働者にとって有利な例外であれば違法となりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 皆さん!!休日出勤って区分があるのご存知ですか? ①まず企業には法定休日があります これは、週1日のお休みが法で定められていますのでこれに該当する日であることはご存知と思います この日に、出勤しますと処理として、振休、代休、休日出勤の手当てで解決、となります 振休は、別にして代休はただ別の日にお休みを与えるだけでなく、そのお休みに出勤した日は35%の割増賃金が必要です また、休日出勤手当で解決しようとすれば135%の割増賃金が必要です ②次に、週40時間労働を守るためもう一日休日を設定しますとこれは法定外休日とされます この日に出勤させた場合は、別の日に休日を設定したとき(代休を出したとき)は、実は割増賃金はいりません これは、法で定めた休日でなく社内規定で定めたお休みであるということです また、この日のお休みを賃金で解決しますと125%の割増賃金で計算します すなわち残業の扱いと同じです ③労働日などでいう1日とは0時~24時をもって一日とします 次に書きますのは休日出勤の扱いについて会社側が所定の手続きをとっているという前提です ご質問の趣旨をとらえますとmarumaruxooさんの会社は、一日の実働時間は7時間30分ですよね すなわち、昼食時60分+3時から休憩15分ですよね ですから、この場合は45分の休憩が必要ですが、お書きになった内容から75分の休憩が与えられてますからOKですね >先日、自治体のイベント(10時~16時)に収益事業として参加するため、 祝日に仕事をしました(8時【準備】~17時【片付け】)。 祝日ですから、法定外休日でお仕事をされたということですよね これで持った一人の方(仮にAさんとします)は代休を請求されてます これについては、法定外休日の代休ですので別の勤務日に一日のお休みが必要ですが、別途手当を支給する必要がありません >正式には15時から15分間休憩を取ってもいいそうです これは就業規則で定まってるのですね ということはmarumaruxooさんの会社は、一日の実働時間は7時間30分ですよね 少し知らなかったではなく定まっていることですから、取らない方が悪い(言い方が悪いですが)という結論ですよ >※因みに残業等の手当について、当社では1時間未満は切り捨てられるため、 これは違法行為ですよ このようなカットは、例えば他の日に30分残業があり合算して1時間にしてもいいといっても、本末転倒のことであり、結果は1時間ですが認められることではありません >ん?休憩1時間30分?? え、8時から??8時30分じゃないの??」 この意味が分かりません・・・・・?? 例えばですが(私の勝手な希釈ですが)この会社は8時から8時30分までの休憩があるという論理であればこれは認められません すなわち、法では休憩は労働時間内に与えなくてはならないという定めがあります このような勤務前の休憩は認められません 今回のイベントの時間帯ですが、(8時【準備】~17時【片付け】)。で働いておれば、昼食休憩1時間、途中で15分の休憩とすれば7時間45分の休日出勤なります (これは休憩がしっかりとられてるという前提ですよ) ということで賃金で請求の方は、7時間45分の125%の請求が正しくなります また代休の方は、通常の勤務が7時間30分ですから15分の残業が請求できます すなわち15分だけの125%です >総務「いや、私たちはその分を申請したことはない。申請できないはず。 だから、実働5時間なら、代休も本来なら認められないはず」 いや~総務が申請したことはないって? 総務がしなきゃみんなダメだということではありません 実働5時間であっても、先に書いましたように1日労働をしてますから、代休も労働日一日が必要です 次に、上司の発言は理解できません 直接本人から真相を説明してもらいましょう 案外勘違いで記憶していたりと お書きになったように会場までの往復時間は勤務時間は算入されません

    続きを読む
  • 当然、準備時間も片付けの時間も実働として認められて当然です。 業務か否かの判断は、会社の指揮下にあったか否かになります。その点で、直属の上司が『8:00~17:00まで働かせたよ』って言うなら、総務が『イベントだったら、その時間内が実働時間』って言うのは間違っていますね。 まあ、上司の方にお任せするしかないでしょ。総務などの管理部門は、経費チェックが役割だから、無駄な経費が出ていないかだけが役目なの。民主党の蓮舫議員と一緒。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる