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労働基準法によると、7連勤目は時給が上がるそうですが、月を跨ぐ場合でも適応されるのでしょうか?? 例*10月27日…

労働基準法によると、7連勤目は時給が上がるそうですが、月を跨ぐ場合でも適応されるのでしょうか?? 例*10月27日〜11月2日までの連勤

補足

皆様、回答ありがとうございます! 一人一人に御返事したかったのですが、こちらに纏めさせて頂きます。 まず、時給が上がる=割り増し賃金がつく っと言うことでした。 説明不足で皆様を混乱させてしまい、大変失礼致しました。 そして、勤務体系ですがシフト制でかなりバラバラです。 ですので、必ずしも、月曜日スタートの日曜日終わり…というわけではありません。 とすると、恐らく法定休日出勤には当たらないのでしょう… でも、労働者側からすれば七連勤は七連勤なのだから、割り増し賃金欲しいのが本音です!(笑) 詳しく回答くださった方をBAに選ばせて頂きます。 ありがとうございました。

20,993閲覧

ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    実は正確ではないですね。 労働基準法の条文がいくつか絡んできます。 先ず、「法定休日」と呼ばれるものに関する事で、これは「1週間に1日、または4週間に4日」の休日を確保しなければならないことになっています。 で、原則は1週間に1日で、4週間に4日はあくまで例外です。 そして、法定休日に勤務をさせた場合には、通常の賃金の1.35倍の支払いが必要となります。 この考え方で行くと、7連動は、1週間に1日の休日が取れない・・・と勘違いしそうですが。 1週目 休日 休日 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 1週目 勤務 勤務 休日 休日 勤務 勤務 勤務 となった場合、勤務は7連動ですが、1週間に1日の休日は確保しています。 次に残業と言った場合、上記の例で1日が8時間とした場合には、特に1日の労働で残業が無い限り割増賃金を支払わなくても良い可能性が有ります。 また、月をまたいだ場合というお話もありましたが、こういう問題の場合、考える起点は、「起算日」という事になります。 つまり、どの日から1週間を見るのか?どの1週間をとって計算するのかになります。 更に、変形労働時間制等の絡みも出てきますので・・・実は回答のしようがないんですよ。

    2人が参考になると回答しました

  • 先ず質問の答えを先に言いますと、時給は最も基本となるもので簡単に上下するものではありません。 皆さんいろいろ回答されていますが、この文面だけでは素人の私では回答は出来ません。何故なら、法定休日の取り扱い方法が二通りあると言う事が一点。第二点は月跨ぎについてですが、各企業の給与月決めが明示されていない事。第三点、一週間の区切りを何処にセットしているか不明であること。この質問内容だけでは完全なるプロの人でさえ、すらすら答えることが出来ないと思います。 後学のために我々もお応えできるように、委細を補足してください。

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  • >>労働基準法によると、7連勤目は時給が上がる →労働基準法にはどこにもこんな記載はありません。 「週に1日の休日付与が原則」ですが、実社会においてはケースバイケースです。 月を跨ぐからどうこう・・・ではなく、全体で判断される問題です。ご記載の内容だけでは回答のしようがありません。

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  • 法律上の休日=法定休日は、1週に1回(または、特に取り決めることにより4週のうちに4回)ということになっています。 特に週休の変形を定めていなければ、7日連続で働くということは、1日は『法定休日に出勤した』ことになります。 法定休日について、休日出勤した場合は、賃金を35%(以上)割増で支払うよう労基法で義務付けられていますので、少なくとも、7日目の労働については、35%割増の時給で計算されます。 月をまたがる、とか、給与締め日などは、関係ありません。 ところで、、、 そういう休日出勤の割増は、あくまでも35%ですよ。 下の回答に、『残業割増と休日割増は重複したら割増率は足し算。25+35=60%増し。通常の一日の給料の1.6倍。』なんて書かれていますが、そんなことにはなりません。 通常の週の労働が40時間あって、そのうえに休日出勤したって、休日は休日割増分だけの35%です。 また、特に一番下の大黒さんの説明は、いつも通り、間違いだらけなので、信用してはいけません。 特に、このカテのように、お金や権利がかかるような質問で、間違いを堂々と書くのは問題だと、常々思っています。

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    ID非表示さん

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