解決済み
母子家庭の方に質問です! 今年5月まで働いていて 辞めて7月からコンビニで 働くようになりました。 今年の児童扶養手当の手続きは 終わりました。 そして今月に、ネイリストとして働ける事になったのですが 所得税など引かれずに 働いた分だけお給料貰う形で 所得証明などありません。 (キャバクラみたいな感じです) できたらコンビニを辞めて ネイリストとして働きたいです。 このような場合は 来年の児童扶養手当の手続きで 引っかかりますか? 来年の市県民税の申告(5月)は 今年働いた所2箇所の 源泉徴収票を持っていきますが コンビニも辞めてしまったら 再来年の市県民税の申告で 所得を証明できるものがありません 所得証明のために コンビニを辞めないで 掛け持ちで働く事も可能ですが 週に1回ぐらいしか出れません。 週に1回でも働けるなら 辞めない方がいいですかね? 長くなってしまって 申し訳ありません。 宜しくお願いします。
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確定申告は必要ですよ。 ネイリストとしてどこからどのような収入が出るのかわかりませんが、申告してください。 就労の事実がないと児童扶養手当って何年か経過すると半額くらいになるのでは? 体調を崩し貯金で生活していた友人が、所得が20万くらいで申告したら「どうやって生活しているのか」いろいろ調べられめんどくさかったそうです。
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