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年間休日60日という会社は、労働基準法に抵触しないのですか?

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2人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    先ず回答ですが、先に皆様がお答えされている通り、合法です。 理由も1年=52週で、労働基準法の「週1日または、4週で4日」の休みでクリアですから。 ですが少なすぎますね。 年間休日数の平均はどれくらいかという目安があります。 多い会社=125日~130日 週休二日=120日前後 隔週週休二日=105日 です。 勿論、1日の労働時間にもよりますので、あくまで単純な目安です。 サービス業、物流業等は、比較的休みは少ないという事は聞き及びますよ。 年間休日60数日というのもです。

  • 休日数においては何の問題もありませんが 残業代の支払いにおいて問題がある場合が多いですね

  • 合法です。 法定休日は、週1日または、4週で4休ですから、年間52週で、52日あれば、合法です。 それ以上の休日は、所定休日と言って、各企業独自の裁量です。

    1人が参考になると回答しました

  • お書きになった年60日の休日は世間では非常に休日が少ない部類にに入りますが、これだけを考えれば違法ではありません 他の方も書いてますが 労基法の基本理念は、週1日のお休み、週40時間労働、1日8時間労働となっています ですから、他の回答で計算がされてますが 365日(1年)÷7日(1週間)≒52日ということですから、1年に52日間のお休みがあればいいことになります ただ、☝に書きましたように、週40時間労働の範疇に入ってるのかが、違法性に絡んできます そちらと1日の労働時間を絡めてお考えください

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