教えて!しごとの先生
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低触について教えてください。よろしくお願いします。

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    今年の改正で大きく変わると思われますので、現行法で説明します。 それまではごく限定された業務でしか認められなかった派遣が、2004年の改正で一部の業務を除きほぼ全面解禁されました。 元々認められていた業務は「(専門)26業務」と、新しく解禁された業務は「自由化業務」と呼ばれます。 現行法では、自由化業務のみに抵触日が設定されています。 自由化業務では最長3年(派遣先で労使協定がない場合は1年)しか派遣を受け入れることができません(期間制限といいます)。 この、期間制限に達する日が「(期間制限の)抵触(日)」です。 抵触日に達すると、派遣先はその日に派遣されていた人への直接雇用の申込み義務が生じるほか、抵触日以降は派遣を受け入れることができなくなります。 このとき注意すべきは、抵触日は派遣される人毎ではなく派遣先毎に設定される点です(今年の改正ではここが変わると思われます)。 極端な話、2年と364日派遣されてきて抵触日の前日に辞めた方への直接雇用申込み義務はなく、抵触日に1日来ただけの人に義務が発生します。 「3年」という言葉だけが独り歩きしていますが、これはあくまでも最長の話であって前任者がいる場合は労使協定があっても3年ありません。 また、抵触日は派遣先の「事業の最小単位」で判断されるため部署統合や指揮命令者の異動により、いったん設定された抵触日が早まってしまうこともあります。 私が労働局から話を伺った限りですと現在最も多い期間制限の逸脱は統合や異動によるもので、派遣先もこのルールを理解していないところが多いとのこと。 派遣先・派遣元ともにかなりの注意を払う必要があります。 もしも質問者様が派遣就業することとなり、就業条件明示書に抵触日が書かれていたら、それはあくまでも「最長」だと思っていて下さい。 雇用を担保されるのはあくまでも契約期間内だけです。 26業務の種類やその詳細、期間制限の考え方は下記をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/03a.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf なお、2004年改正で対象が大幅に広がった結果、製造現場など「一つの事業の最小単位で大量の派遣を利用する」派遣先や就業される方がかなりの数になりました。 これはそもそも派遣受入3年後に破綻する時限爆弾だったのですが、「抵触日前に派遣を全く受け入れていない期間を連続3ヶ月と1日以上設ければ期間制限のカウントは0日まで巻き戻される」という仕組みもあったため、派遣先としては「3年以内にどこかで派遣を全員切って少し経てばまた3年使える」という考えもありました。 そこにリーマンショックが来てしまったのです。 生産調整が入ってしまったとはいえ、更新しない/解約する必要まではない状態の派遣先でも「派遣として使い続けたい(=直接雇用にはしたくない)」がため「今がチャンス」とばかりに少々強引に終了するということが多発しました。 「他も切ってるから今ならウチがやっても目立たない」ということだったんですね… これが派遣切り/雇い止めの実態です。

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