解決済み
失業手当てについて教えて下さい。 現在、扶養範囲内で働いていますが、雇用契約が12月までです。雇用保険は掛けています。もし契約満了した後、失業手当てを受給したら扶養は外れないといけないのでしょうか?
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健康保険組合や協会けんぽ側が決める話です。 でも、支給日額が3611円を超えると扶養になれないでしょう。
ご主人の健保が協会けんぽの場合、失業給付の基本手当日額が3611円以上だと扶養から外れなければなりません。 組合健保(○○健康保険組合という名称の保険者)・共済組合(公務員が入る健保)などでは独自のルールがありますので、ご主人から確認してもらったほうがよろしいです。 yuukamamajp2003さん
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