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退職勧奨による失業保険について。 私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。

退職勧奨による失業保険について。 私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。 こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?

補足

なお、会社から「退職届」を書くようにいわれましたので、書いて届出をしています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    バカなことをしましたね。 退職届けは、自分の意思で出したら、法的保護は受けれません。 まずすべき事は、一人でも入れる労働組合(組合費は、最低毎月1000円)に、相談して 労組と会社で団交(法で団交は義務付けてます)。 会社から、有利な示談交渉をしてもらう。労組は労働問題の専門家ですから。この問題は お手のもの。 労組は全国組織で、各県に有ります。示談金は半年~1年分の年収 一度、労組に相談して、退職届けは、強制されたと言って、無効にしてもらい。 会社から、解雇は、どのような理由ですか? 解雇理由証明書(法では、解雇時に交付)をもらい、労働審判を起こす。 法は労働者優位に作られていますから、ほとんど労働者が勝訴しています。 弁護士抜きでもできます。費用は7000円以下。 一度、市の無料法律相談を受けて下さい。 退職届け出したのは、大失態です。自分の意思で辞めさせて下さいと、お願いするものです。 法では、よほどでないと解雇は認めていません。だから、労働審判を起こすと、殆ど 勝訴しています。会社の負けです あなたが、自分の意思で犬を飼い、要らなくなったら捨てると社会は迷惑します。飼い主責任が問われます。 人も同じです。会社の都合で、人を雇い、要らなくなればクビ。だから法で厳しく制限されています。 解雇は、自分のミスで重大な損失を会社に与えた(例。バス運転手が赤信号無視で事故を起こし、乗客に死傷出た。銀行員が、自己判断で貸付して、相手側が倒産して、回収不能)。 よほどでない限り、解雇は法で認められません。 今の文面では、普通退職で、3ヶ月経過後に、3ヶ月分しか出ません。

  • leone0356_2さんの言うとおりだ。 人の忠告はちゃんと聞くもんだ。

  • 回答者さんへ 最初に私が気を付けなさいと忠告したでしょう。 それに対してあなたは 「そうですか? でも他の回答者のことを云々いうのはいかがなものですかね? 連休明けにもominous_curveさんの回答を参考にハローワークへ聞いてみます。」 私に対してこう言いました。 私はominous_curveについては3年前からよく知っています。 いい加減な回答者で有名です。

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  • 話が混乱しているようですが、ハロワに確認するのではなく、会社に確認すべき話でしょう。 そもそも、退職勧奨と退職届は関係ありませんよ。 重要なのは、会社が貴方の離職を「自己都合」にするか「会社都合」にするかであって、貴方が「退職勧奨」と主張しようと、会社が認めなければ、単なる「自己都合」であって、給付日数は増えません。 常識的には、営業のノルマが達成できないで退職届を出した場合は、自己都合でしょう。 不当解雇での裁判にもならないです。 それから、退職勧奨とは、普通は書面でもらうものです。 会社は、おそらく退職勧奨だとも思っていないでしょう。 いずれにせよ、早急に会社に確認すべきです。 以上

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