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離職票について。 先日、会社が倒産したので失業保険の手続きをしにハローワークへ行きました。 その後、国民健康保険の手…

離職票について。 先日、会社が倒産したので失業保険の手続きをしにハローワークへ行きました。 その後、国民健康保険の手続きに市役所へ行ったところ「離職票の原本」が必要と言われました。翌日、ハローワークに行ったところ「離職票の写しは渡せるが、既に手続きをしているので原本はもう返せない。国民健康保険の手続きなら離職票の写しで大丈夫でしょう」と言われ「離職票の写し」をもらいました。 市役所には「離職票の原本」と言われています。 このまま「離職票の写し」を市役所に持っていっても大丈夫でしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    市役所の方はなにか勘違いしていますね。 国保への切り替え手続きに離職票は必要ありません。 本来は健康保険の資格喪失証明書が必要なのですが、お持ちではないから離職票といったのだと思います。 写しで大丈夫です。 それでも手続きできなければ、前に加入していた健保組合に連絡して、資格喪失証明書をもらってください。

  • 離職票は、雇用保険の給付を受けるためにハローワークに提出するものですから、その原本の提出先はハローワークとなります。市役所ではありませんから、市役所が原本の「提出」を求めることはできません。 つまり、市役所はあなたが離職により健康保険の被保険者でなくなったことを確認するために「提示」を求めているに過ぎないわけで、であれば、その写しでもかまわないわけです。原本でなければ受け付けできない理屈はありません。 もし市役所から原本でなければ受け付けられないと言われたら、その根拠(何という条例の何条か)を求めてください。そんなものはないはずです。 なぜなら、国民年金法の定めにより、あなたは健康保険の被保険者でなくなった日(正確には、当該市町村等に住所を有する者であって、国保法6条の適用除外者でなくなった日)をもって国民健康保険の被保険者の資格を取得するからです。 つまり、市役所の窓口で手続きをしなければならないものの、国民健康保険の被保険者の資格はいわば自動的に発生するものであって、市役所に申請して認められたら発生するものではないということです。

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  • このあたりの取り扱いは市町村によって異なるので確実なことは言えませんが、国保課としては『離職した』ことが分かればいいはずですから、窓口で「離職票はすでに提出済なので写ししかない。」ということを伝えればたぶん大丈夫でしょう。 (念のため、雇用保険の受給資格者証も持って行きましょう。) また、退職した会社から証明書をもらってこいと言われる可能性もありますが、そのときには「勤めていた会社は倒産したので今さら証明書はもらえない。」と言ってください。 ※国保課のあとは国年課にも行ってくださいね!

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  • 市役所に写しをもって行って 「ハローワーク」でこう言われました。でいいと思いますが。 なにか言われたら市役所窓口の担当者からハローワークに 電話して話してもらいます。 縦割り行政であちこち行かされるのは大変ですよね。

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