解決済み
「労働基準局で聞きましたら会社から支払う場合、逸失利益分として支払うと労災遺族年金が減額されると言われました。」というのは、 おそらく、労災保険法64条の規定[損害賠償との調整に関する暫定措置]のことを言っているのだろうと思います。 一般に、損害賠償を考えるときは、損害の重複填補は不合理であるとして、「損益相殺」が行われると思います。 労災保険の遺族補償年金と厚生年金・国民年金の遺族厚生・基礎年金が「同一の事由」に基づいて支給されるときも、 「損益相殺」の考え方によって、労災保険の給付額が減額され、その減額率は先の方の回答のとおりだろうと思います。 会社(事業主)が労災保険給付とは別に、社内規定などに基づいて、或いは遺族との和解によって弔慰金とか見舞金といった名目で給付を行うときは、 労災保険法64条の規定による調整の要否を考えなければならないと思いますが、 (私は調整の実務は知りませんが、) 会社(事業主)が遺族に金銭を給付することの目的が、 労災保険給付だけでは足りない分の損失を填補する趣旨であること、 すなわち労災保険給付の「上積み補償」であることを当事者が合意していれば、 そもそも損害の重複填補にはなりませんし、(このような場合、死亡による逸失利益の算定額がどれくらいかということは、問題にならないと思います) 或いは、慰謝料とかお見舞金と言った趣旨であれば、死亡による逸失利益の填補と重複しないので、損益相殺の問題は生じないという見方もできます。 したがって、そのような場合であれば、会社(事業主)が遺族に金銭を給付することによって、 労災保険給付が減額されることはないと思います おそらく、労災保険法64条を考慮しなければならないのは、遺族が会社(事業主)に損害賠償を求めて訴えを提起したような場合だろうと思います。 そのときは、裁判所は、損害賠償額の算定に際して「損益相殺」を考慮するので、労基法84条や労災保険法64条の規定が問題になってくると思いますし、 判決や裁判上の和解によって賠償金が支払われたときは、死亡による逸失利益に対する賠償額について、 労災保険の側で労災保険法64条による調整・減額が行われることになると思います。 なお、死亡災害に関して、遺族と会社(事業主)との間で(和解金が支払われるなどして)真正な示談が成立してしまうと、遺族は、労災保険給付の請求権を失ってしまうことがあるというようなことを聞いたことがありますので、ご注意ください。(和解するときは、遺族が、労災保険給付を請求し、受給することを前提にして、それで足りない分として和解金を支給する旨の規定を入れておけば問題ないと思います。) 最後に、私は労災保険給付の実務はよく知りません。 遺族補償年金を請求した所轄の労基署に相談するのが、間違いないと思います。
「労働基準局で聞きましたら会社から支払う場合、逸失利益分として支払うと労災遺族年金が減額されると言われました。」とのことですが、労災補償に関する社内規程はどうなっていますか? 労災保険によって填補されない部分について上積みで支給するとしてあれば、つまり、労災保険の上積み補償であることが明確であれば、遺族補償給付についての調整(減額)は行われません。そうなっていないのなら調整(調整の率は、年金法上の「子」がいる場合は0.80、子がいない、すなわち厚年のみの場合は0.84)を受けることになります。 ただし、以下の場合は調整を受けないので、何か方法はあると思います。 いずれにせよ込み入った話なので、知恵袋で正確な回答を得ることは難しいと思います。専門家に相談することを勧めます。 ・示談金または和解金として、遺族補償年金への上積みとして支払う場合。(見舞金も調整の対象外ですが、金額的に無理があるでしょう) ・遺族が遺族補償年金前払一時金(最高限度額は給付基礎日額の1000日分)の給付を受け、その最高限度額相当期間の終了月までの間に(会社からの)補償金が支払われた場合 ・上記の終了月から9年経過後に(会社からの)補償金が支払われた場合 ・死亡労働者が生存していたとして、その就労可能年齢に達する日以後に(会社からの)補償金が支払われた場合 なお、遺族補償年金と遺族厚生年金については課税されませんが、会社からの補償金は課税対象になります。
香典や弔慰金として支払えば、遺失利益補填にはならない。 源泉の必要は無く、必要なら確定申告すれば良いだけ。
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