解決済み
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。 産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。 さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。 とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう? 場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。 支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。 ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。 妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。 半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。 「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。 働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
なるほど:1
離職前の2年間にさかのぼり、賃金支払いの基礎日数(出勤した日・有休取得日)が1カ月に11日以上ある月が12カ月以上あれば、雇用保険の失業給付の受給ができます。 雇用保険に1年以上加入していても、賃金支払いの基礎日数が1カ月11日以上の月が12カ月以上無い場合は受給できません。 ただし、妊娠・出産・育児で退職された場合に、離職後30日経過後の翌日から1カ月以内に「受給期間の延長」の手続きをされたうえで「90日以上受給期間を延長」した場合には、離職前1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば受給できる可能性があります。 なお、失業給付の1日当たりの支給金額(基本手当日額)は、離職前6ヶ月間の賃金を合計し180で割った金額に対して、45%~80%の範囲を掛けて算出します。 この場合、賃金支払いの基礎日数が1カ月に11日以上ある月が対象となりますので、現段階の月6日出勤の月の賃金は計算対象にはなりません。 上記の件については、一度ハローワークの給付担当へ確認されることをお勧めします。 ※参考・ハローワークインターネットサービス 雇用保険 受給要件 →https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken
>まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、その場合は失業保険は給付されるのでしょうか? 退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。 その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。 >どの時点の給与で計算されるのでしょうか? 離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。 kayowankoさん
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