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育児休業給付金について。 パートで1日5時間、週5日で扶養内で働いています。 3月末の出産予定なのですが、有り難…

育児休業給付金について。 パートで1日5時間、週5日で扶養内で働いています。 3月末の出産予定なのですが、有り難いことに、産休育休をいただき復帰できることになりました。 そこで質問なのですが、育児休業給付金というものがあるときき調べたのですが、休みに入る前の二年間に月11日以上働いていている月が12カ月以上ある人が対象となっていました。 私は今年3月頭から今と別の職場に勤めており、4月中旬から今の職場にかわりました。 雇用保険にはどちらも加入しており、月11日以上というのは満たしてます。 ただ12カ月以上というのが微妙で、3月からだと2月までということですよね。 産休に入るのが2月中旬になりそうなのですが、2月途中でお休みに入っても、11日以上働けば給付金は出るのでしょうか? また、別の会社でも合わせて12カ月以上勤めていればokなのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >産休に入るのが2月中旬になりそうなのですが、2月途中でお休みに入っても、11日以上働けば給付金は出るのでしょうか? また、別の会社でも合わせて12カ月以上勤めていればokなのでしょうか? 育児休業給付金について言えば、育児休業開始日(産後57日目)において前職での雇用保険加入期間も通算して「11日以上の出勤日数がある月」が12カ月あれば受給することができます。 ただし、「育児休業」の取得については、育児介護休業法は「労使協定があれば、当該事業主に雇用された期間が1年に満たない労働者の申出を拒否することができる」としています。 会社が育児休業の取得を認めれば、育児休業を取得して、育児休業給付金を子の1歳の誕生日前日まで受給することができます。 shirohana0715さん

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用保険の規定は他の方の回答の通りです。 早産になったり、切迫で休むと厳しいですね。 ただ、産休とは異なり育休は入社一年未満の者の取得を拒否できます。 大抵の企業は社則にそう書いてあります。 なので、お勤め先の社則を確認して下さい。 入社一年未満の者の育休取得はこれを認めないって書いてあれば取得できません。

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  • 転職の際に間が開いていても失業認定していなければ合算できます。 間が無ければもちろん失業認定もしてないでしょうから合算できます。 月11日以上というのは育休に入る日を基準にその前の一ヶ月、ですので 何月ごとに11日、ということではありません。 長期連休などに下手に重なると10日とかになったりしてカウントから外れる可能性はあります。 また、3月から一日の空きもなく、と言う場合は3月からそのままカウントできますが間が開いている場合はその月は加入していない期間が数日でも発生するのでそこはカウントされません。 2月中から産休と言うことは育休開始は予定通りなら4月半ば。 4中~3中× 3× 2出産日によっては×(11) 1① 12② 11③ 10④ 9⑤ 8⑥ 7⑦ 6⑧ 5⑨ 4場合によっては×(10) 3、3月中~2月中でみるので2月は未加入のため1ヶ月にカウントできない× 2月で産休に入る場合は確実に12ヶ月に足りないでしょう。 正確な計算が出来ないので何とも言えませんが4月に空いている期間がないなら産休入りを伸ばせばなんとかいけるかも…という感じでしょうか。

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