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雇用保険未加入のアルバイトについて。 一週間あたりの労働時間が約30時間のアルバイトを1年半続けていますが雇用保険に未…

雇用保険未加入のアルバイトについて。 一週間あたりの労働時間が約30時間のアルバイトを1年半続けていますが雇用保険に未加入です。このたび勤務先の休業(大掛かりな改装)にともない辞める(クビ)ことになるかもしれません。 そもそも私は転居のため退職することを伝え退職日も決まっていますがそれよりも前に店舗が休業となります。このままでは本来の退職予定日までの2ヶ月間無職になってしまいます。 シングルマザーですので無職の状態は非常に困ります。転居や保育園の事情により転居先での仕事に予定より早く就くことも出来ず困っています。休業にともない、スタッフの数人は系列店でお世話になることが出来そうですが全員は無理です。その中でも退職が決まっている私はまず無理かと思っています。 そこで調べてみると雇用保険は過去に遡って加入出来ると知りました。その場合どのような手続きを取ればいいのでしょうか?店舗側からしたら迷惑な申し出になるのでしょうか?でも生活がかかっているのでどうにかしなくてはなりません。 経験談でもかまいません。お知恵をお貸しください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大筋でsweethotelmanさんが仰せの通りです。 「店舗」ということなら雇用保険の強制適用事業所ですし、労働時間が定常的に週30時間以上ということなら、あなたは雇用保険の被保険者に該当します。(ただし、雇用時の年齢が満65歳未満であること) これは、資格取得の届出の有無に関わらず、雇用時から当然に発生する権利です。 また、自己都合であれ会社都合であれ、失業した場合に、原則として離職日以前2年間に所定の「被保険者期間」(自己都合の場合は通算して12ヶ月以上、会社都合の場合は6ヶ月以上)を有していれば、基本手当の受給権が発生します。 したがって、基本手当を受給するためには、被保険者であることの公的な確認が必要であり、それは今からでもできます。というか、今の段階でしておく方がいいです。 手続きとしては、通常は事業主を経由して所轄のハローワークに対して被保険者であることの確認を請求します。でも、おそらく事業主はこれを拒むでしょうから、その場合はあなたがハローワークに直接請求することになります。 ハローワークは、請求に基づき事業主に対して届出を行うよう指導(応じない場合はハローワークが職権により事実確認の調査)を行います。事実が確認できれば、原則として2年前まで遡って被保険者の認定を行います。 よって、あなたの場合は、1年半前の入社時に遡って被保険者と認定される可能性が高いです。 お店にすれば、結果として雇用保険料を遡って納付しなければならないわけですが、怠っていた義務を果たすだけのことなので、迷惑をかけることにはあたらないと思います。(雇用保険料は事業主が政府に払うものですが、おおよそその半額は労働者が分担することになっているので、この分については事業主があなたに請求することになります) なお、ハローワークへの確認の請求は、文書でも口頭でもかまいません。まずは証拠となるもの(労働契約書や給料支給明細書など)を持って、事前の相談に行くといいでしょう。事業主に対してどのように対処してくれるかを含めて、詳しく教えてもらえるはずです。 それから、文面の情報だけでは不確かなのですが、退職する前に「休業にともない、スタッフの数人は系列店でお世話になることが出来そうですが全員は無理」という事業主側の事情があるなら、あなたは特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合は、3ヶ月の給付制限は付きません。 この件についても、同時にハローワークに相談するといいでしょう。 最後に、雇用保険とは別の話として、店舗の休業開始日から退職予定日までの2ヶ月間については、労働基準法に基づく休業補償をもらうことができます。 同法26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とあり、現店舗の改装中に他店舗への代替勤務をさせることができないのなら、つまり、店側の事情で従業員を休業させるのなら、平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。 よって、この2ヶ月については休業補償を求めるといいでしょう。 こちらについての相談先は、店舗を管轄する労働基準監督署です。

  • 入社した時点から遡って加入させろといわれるのなら 困りますが、今年の4月から加入ならできると思います。 会社都合の解雇ならそれで受給資格は満たしています。

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  • 1.雇用保険は事業主が加入手続きの履行義務を負うものとなっています。 2.まずは、会社に遡及加入手続を申し出て、履行しないのであれば、ご本人が ハローワークの適用課に申請することになります。 3.雇用保険の加入・非加入は労働者・会社に選択権があるものではなく、一定条 件を満たせば強制適用とされるものです。 4.今現在の状態を放置することは、会社が意図的に加入を妨害することになり 処分対象となる行為です。

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