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給与が年棒制(12分割支給)でみなし残業代25H/月を含むとある場合 年間300Hまでは残業代が支払われないということ…

給与が年棒制(12分割支給)でみなし残業代25H/月を含むとある場合 年間300Hまでは残業代が支払われないということですか? ※法律的にみなし残業代による残業代不支給は月を繰り越せるのですか?例)1月残業時間20時間・2月残業代30時間の場合 1月のみなし残業代が5時間残っているので2月分と相殺できるのですか?

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回答(1件)

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    そのような繰り越しや相殺はできません。 労基法の適用において、年俸制とは、単に賃金の額を年単位で算定するだけのことであって、原則として一般の賃金形態と同じに扱われます。 2月に25時間を超えて5時間残業したのであれば、その分の賃金の(法定労働時間を超える場合はその割増賃金についても)支払いが必要です。

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