解決済み
就業規則に従い、1ヶ月前の通告で退職することが通常です。就業規則で2ヶ月とか3ヶ月か記載されている場合、労働基準局の承認を得ずに就業規則を制定している可能があります。 以上とは別に民法規程で2週間前の通告(但し、月の15日までに通告)で退職と制度があります。裁判では敗訴の事例がありますが、普通の企業で裁判まで持ち込むことはありません。江戸時代の三行半のように一方的に退職を申し出る制度です。 退職届(退職願でなく)を提出します。上司が退職届を受理しない場合には、社長または人事責任者宛に内容証明郵便の書留で退職届を発送してください。同時に勤務先の所在する都道府県の「総合労働相談コーナー」(厚生労働省管轄下の役所)に面談または電話で相談をしておきます。勤務先のトラブったら相談した担当者に連絡します。 過去に求職登録された人材で退職時トラブった事例では100%上記の方法で予定どおり退職されています。 なお、有給休暇の買取は違法ですので、退職届と同時に有給休暇の完全消化を申し出れば企業は拒否することはできません。 ちょっとだけ頑張ってください。
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