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解雇予告について、教えて下さい。 派遣会社から、職業紹介と言う形である旅館と契約を結びました。 雇用主、給与…

解雇予告について、教えて下さい。 派遣会社から、職業紹介と言う形である旅館と契約を結びました。 雇用主、給与の支払いは旅館側です。ところが、就業二日目にして倒れてしまい、今回の契約は無かったことにしてくれと、即日解雇を言い渡されたのです。 労働基準監督署の、解雇予告除外認定は受けていない様です。 この場合、旅館側に解雇予告手当てを支払う義務は発生しますか? 因みに、 ①雇用契約書は、まだ交わしていません ②派遣ではなく直接雇用の為、期間の定めはなく、試用期間の説明も受けておりません

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    入社2週間以内の解雇は、予告必要なしなんです。 契約らしい契約もしていないのですから、放り出されて、何処へ文句を付けに行くつもりですか? 労基法21条をご覧ください。

  • 労基法21条を<<<きちんと、正確に>>>ご覧ください。 入社2週間以内の解雇で、予告が必要ないのは、「試用期間である」ということを周知されている場合です。 下の回答者より、質問者様の認識が正しく、試用期間だということになっていないのなら、2日での解雇であっても解雇予告は必要です。 ただ、それは、『法律を厳格に当てはめれば』という面があることですが。 現実問題、就業2日めで倒れてしまったことが、「これは、今後仕事を続けるのは無理」とか、人員が必要だから採用したのに、いきなり休まれては困る。 だから、 悪いけれど、こんなことでは、他にきちんと働けるような人を急いで見つけなければならないから、『今回の契約は無かったことにしてくれ』と言われたわけですね。 解雇を言う以前に、雇用契約そのものを、初めからなかったことにしてほしい。そういう取消希望。 普通の人の感覚では、「倒れてしまった自分の責任もあるし、しかたないなあ」で受け入れる人が多いから、なんとなく世間でも許されている話でしょう。 貴方が、そんな話はおかしい。と思うなら、労基署に相談して、解雇予告がされなかったことについて話されてみることはできます。 でも、たぶん、「それは、しかたがないのでは?」という空気でしか話はきいてくれないかもしれません。

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    ID非表示さん

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