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給与の改定をしています。 来年から給与の改定をするにあたり、項目や金額等の改定を検討しています。 「みなし残業代…

給与の改定をしています。 来年から給与の改定をするにあたり、項目や金額等の改定を検討しています。 「みなし残業代」というものの案が出ました。 そこで質問です。この「みなし残業代」は、支給項目として明記して良いのか? また、基本部分(残業や休日手当の計算の基になる)に値するものなのか?? どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし残業に限って考えます 法的にも認められてますのでそのような項目を作ってもいいです ですが その前に、就業規則変更、並びに労使の協定等があります みなし残業手当はいくらにするか、その時間数を何時間にするのか、それによって36協定をいかに結ぶかなど、単純に考えずにしっかり検討してください この、みなし残業は固定的な給与とするのが妥当と考えます 呼び方は、職務手当にするのか固定残業手当にするのか、いろいろありますが、他の手当てと混同されない呼び方が一番大事です ご存知のことかと思いますが、老婆心から書きますとこの残業手当は、実際に残業が行われた時に払われるのでなく、毎月残業があろうがなかろうが必ず払わなくてはならないものです 月20時間と決めたが、実際は15時間程度で終業してたのでは経営者側として何のためかということになります そのため時間数は、過去の例を考えて決める必要があります 毎月このぐらいだろうな、だからこれにしとこはあとで大変なことになります 次に、みなし残業手当の金額も全社員一律ではありません すなわち、最低でも皆さんが今もらっている残業手当の単位額を参考に決める必要があります 多ければ喜ばれる、少なければ文句が出ます ですから、この金額を決めるのは、支給テーブルを作って支給が必要ですよ 最後に、就業規則の中の給与規定でいいですが ①残業手当については、月○○時間を固定残業手当制とする ②固定残業手当は、別途定めた支給テーブルによる ③固定残業手当制で定めた時間数を超える部分は法定の残業手当を支給する でしょうね

    なるほど:1

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