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残業代の請求は何年前まで遡って請求する事が可能なのでしょうか? その場合必要なものは勤怠のデータなどになるのでしょうか…

残業代の請求は何年前まで遡って請求する事が可能なのでしょうか? その場合必要なものは勤怠のデータなどになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が時効の援用を主張するなら、2年までしか遡れませんが、請求するのは2年以上遡ってもかまいません。もし会社から一部でも支払ってもらったり、わかったなどと言ってもらったときは、時効の援用を放棄したいうことになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 請求は自由だが、相手が時効を援用すれば2年を超えるものは権利がないことは、既出の回答の通りですが、実は、法律の素人が安易に時効を持ち出しても正しく使うことができないケースは多いのです。 その点になると、ここのカテゴリより法律問題で聞いてみる方が適切ですが、 債権の消滅時効で争われるとき、請求に対して『そんなものは、もう時効になっている』という返事でさえ、『時効だということを確認して返事をしたということは、債務の存在を確認したはず。債務があるということを認識した以上は、時効の援用など認められない。』と主張されて認められた例もあるくらいです。 相手が債務の存在を認めるというのは、結構重い事実として認められるので、本気で時効を援用するなら、最初から「残業なんて知らない。未払などない。」と主張されて、そこに残業代未払の証拠を出されたり、訴えられるのであれば、証拠確認や反論をするまでもなく、仮にその事実があったとしても時効だ、という持って行き方をします。 まずは、2年以上でも遡って請求をしたいと思ったら、強気に出て争ったりしないで、残業のあった事実を認めさせる・同時に残業代も発生していることを認めさせるようがんばってください。

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    ID非表示さん

  • 請求は何年前まででもできますが、労働債権の時効は2年とされますので、相手が全部払ってくれればいいが、時効を持ち出されると2年以上は払ってくれる可能性はないですよ 必要品は、書かれたように勤怠等がわかる書面と実際に未払いがあるというあなたの給与明細などです

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    1人が参考になると回答しました

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