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人材派遣で派遣先への就職について 現在は社員教育の事業所ですが、派遣事業を始めようと考えてます。 特定派遣業の届…

人材派遣で派遣先への就職について 現在は社員教育の事業所ですが、派遣事業を始めようと考えてます。 特定派遣業の届け出を予定。 当方で育成した社員が派遣先で活躍してほしいと思います。通常の派遣で仕事をしてて、ある時派遣先に気に入られ、社員も派遣先に直接雇用されたいとの話になり、派遣元も了承となった場合、紹介料(手数料)はどうなるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    横槍失礼します。 >紹介料を頂くにはハードルが高いようですね いやいや、一般の許可を取るよりは遥かに楽でしたよ。 つい最近まで、私は紹介予定派遣は一般の許可と有料職業紹介の許可両方が必要だと信じていたのですが、特定の届け出と有料職業紹介の許可でも運営できるケースがあるようです。 労働局の需給調整も「?」でしたが、詳しく調べて頂いたらかなりの制限があるもののできないわけではないようです。 半分でも紹介手数料を頂ける可能性があるのなら、それが違法にならないよう取得しておいた方が良いでしょう。 都道府県毎に対応が違う可能性が高いですから、予め聞いておくべきとは思いますが。 教育費用の捻出ですが、社員教育をされているのであればキャリアアップ助成金やキャリア形成助成金はご存じですよね? あれが使えます。 「教育してから派遣」ですと受給額の小さいキャリ形しか使えませんが、それでも完全に自腹を切るよりは相当楽をできます。 「紹介してから教育」ならキャリアアップを使える可能性が大ですし。 ※キャリアアップの「派遣しながら教育」はリスクに対して派遣元が得られるものが小さすぎなので私はお勧めしません

  • いろいろとハードルがあります。 >紹介料(手数料)はどうなるのでしょうか? 紹介手数料をもらうためには、有料職業紹介の契約を締結しなければなりません。 ただし、有料サービスとして職業紹介を行ういわゆる「有料職業紹介事業」は一般労働者派遣事業と同じく「許可制」です。この許可を得ずに紹介手数料を取ることは法律上できませんのでご注意ください。 〇職業安定法第30条(有料職業紹介事業の許可) さらに、許可を取った場合でも、以下の点に留意が必要です。 労働者派遣法第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)がそれです。 『第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。』 これは、派遣される社員や派遣先との間で、当該派遣社員の雇用契約終了後、その元派遣社員が元派遣先に直接雇用されることを禁じる契約を結んではならない、と言っているわけですが・・・。 これの何が問題かと言うと、要するに紹介手数料をもらえるのは、派遣先が「職業紹介契約を経て直接雇用という形でいいよ」と言ってくれた場合のみ、ということです。 つまり、一旦その派遣社員が退職してしまえば、その再就職先を縛ることは法律上できないので、派遣先は紹介手数料を払わなくてもお目当ての派遣社員を直接雇用できるわけであり、「手数料は払えない」と言われてしまえば、それ以上派遣会社は何もできないということです。 まあ理屈は理屈として、実際の経験で言うならば、派遣からの直接雇用で紹介手数料を支払ってくれる派遣先は半々くらいかな、という印象です。 紹介手数料を支払ってもらえるかどうかのキモは、普段からの関係構築がどの程度のレベルにあるかに拠りますので、営業力がカギとなります。 以上、ご参考まで。

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