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残業(残業代)に関しての質問です。 単刀直入にお伺いしますと、会社の定めている正規の流れにそって残業申請と、報告を…

残業(残業代)に関しての質問です。 単刀直入にお伺いしますと、会社の定めている正規の流れにそって残業申請と、報告をおこなったにも関わらず、残業代が全額もらえませんでした。 時間にして、20〜30時間分の残業代です。 給与明細を、持って担当の人に理由を聞きに行くと、代わりに代休を取ってその残業代の分を休みなさいと言われました。 それってありなのでしょうか? ひと月に延べ残業時間が100時間?を超えると、医者にカウンセリングをしないといけないから、経費がかかるから、会社的に残業時間をそのまま明細書に書くことはできないと言った内容のはなしをされました。 法律に詳しくありませんが、残業分を賃金ではなく、振り替えで休めと、後から会社が勝手に決められるのでしょうか? しかも、明細書を持ってこちらから聞きに行かなければ、「その振り替えの休みなさい」とさえ言われなかったと思います。 要は、残業代が満額出ていないのに気づかなかったらラッキー程度に思われているようです。 これは法的に問題は無いのでしょうか? もし、法に抵触するのでしてら、その根拠法を、お教えください。 また、残業代を、払ってもらえる方法も 併せてお教えいただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ず「振替休暇」と「代休」の定義を説明します。 「振替休暇」 読んで字の如く「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。 これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。 従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、「休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません」。 「代休」 休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、「休日労働分の割増賃金を支払う必要があります」。 さてご質問の回答です。 >給与明細を、持って担当の人に理由を聞きに行くと、代わりに代休を取ってその残業代の分を休みなさいと言われました。 それってありなのでしょうか? ないです。担当の方が勝手に決められるべきものではありません。 >法律に詳しくありませんが、残業分を賃金ではなく、振り替えで休めと、後から会社が勝手に決められるのでしょうか? 決められません。 色々ありますが、要約するとその(給与計算)担当者は嘘を並び立てています。 タイムカード、残業申請、給与明細を持って(給与計算担当者)担当部署の課長なり部長に申し立てをして下さい。 結果は不足分の支払いをしてくれるでしょう。 万が一支払をしない場合は労働基準監督署です。

  • その担当者は面倒くさいから暴言を吐いてしまいました。許される事ではありません。 給与明細と、勤務時間を証明する、タイムカードや、作業日報等の証拠を揃えて、経理部長に申し立ててください。 計算ミスであるか、正しいかを判断して戴きます。 ミスを認められたら、その場で現金で差額を戴いてください。 多くの会社じゃ、面倒だから、来月清算しますと言われそうですが、賃金は、その月ごとに清算です。 経理は、仮払で処理できるのですから、面倒などありません。 法的根拠などと、軽々しく言うのはお止めになったほうがいいです。 人は、ミスを指摘されると反省より先に、正当化しようと、無駄な動きをしてしまいがちなんです。一拍おいてミス訂正の時間を与えてやれば、このような問題は、起こらなかったでしょう。 追い込まれると、窮鼠猫を噛む事に発展してしまいます。

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