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会社を辞めるつもりでいます。辞める理由が何であれ、「有給を使い切った時点で、会社を辞めます」と、事前に報告する事は可能で…

会社を辞めるつもりでいます。辞める理由が何であれ、「有給を使い切った時点で、会社を辞めます」と、事前に報告する事は可能でしょうか?と言うか通用するのでしょうか?嫌な思いを持たれはしないか気にもなるんです。辞めるくせにね。また、これは社員にとっての正当な権利でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >会社を辞めるつもりでいます。辞める理由が何であれ、「有給を使い切った時点で、会社を辞めます」と、事前に報告する事は可能でしょうか?と言うか通用するのでしょうか? ご存じの通り、有給休暇は労働者の権利ですから、会社が取得を拒否する事はできません。 「事前に報告する事は可能でしょうか?と言うか通用するのでしょうか?」については、「有給を使い切った時点で、会社を辞めます」ではなくて、退職する日を決めて有給残日数から逆算しての方が宜しいのではないでしょうか? 円満かは分かりませんが、社会人としては正規の手続きを取られた方が宜しいでしょう。 >嫌な思いを持たれはしないか気にもなるんです。辞めるくせにね。また、これは社員にとっての正当な権利でしょうか? 嫌な思いというか、労働者の権利ですから取得して下さい。 就業規則等に有給申請は○日前等をあるでしょうが、関係ありません。 休む全営業日に明日から「有給で休みます」というだけでOKなんです。 また会社や上司の許可を得る必要も本来無いのです。 慣習的に申請書があり、それを上司が認めたという単なる形式にすぎません。 但し、有給取得について例外的なものが2つあります。 ①有給休暇の時季変更権 労働者が年次有給休暇を取得する際に、その時季を指定した場合は、原則として、使用者はこれを拒むことができません。 但し、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年次有給休暇の時季を変更させることができます。この使用者の権利を時季変更権といいます。 要するにその日は忙しいから違う日にしてねという事です。 但し、 時季変更権を行使できるのは、会社業務に支障をきたす場合ですが、この”業務に支障をきたす場合”とは、単に業務が忙しいという理由では不十分です。 年休を取る社員の代替要因が不在で、どうしてもその社員に働いてもらわないと業務が滞ってしまうといった理由でなければなりません。 ②年次有給休暇の計画的付与 使用者は、労使協定により、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、労使協定で定めた計画的時季に付与することができる(第39条第6項)。これを年次有給休暇の計画的付与、計画年休などという。計画年休で日付が特定されると、その後に事情が変わったとしても、使用者からも労働者からも、また両者が合意したとしても、その日付を変更することができない。 唯、貴方の会社が労使協定を結んでいるかは分りませんが。 後は年次有給休暇を取得した労働者に対して使用者が賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁じられている(第136条)に定められている通り、「その日は欠勤にされてしまい当然給料もその分引かれました」は違法です。 給料が払われず、会社に請求しても払ってもらえなかったら労基へ行って下さい。

  • ottf123420002000さん、 年次有給休暇を使い切って辞めることは出来ます。 ただ、気になるのは「有給を使い切った時点で、会社を辞めます」がいけませる。 年次有給休暇の権利は、その時季を指定した時に発生すると言うのが定番です。具体的に○月○日、○月○日と指定するのがベストです。残日数を確認してうまく使い切って辞めましょう。 〉嫌な思いを持たれはしないか気にもなるんです。辞めるくせにね。 こいつは全く気にすることはありません。 〉また、これは社員にとっての正当な権利でしょうか? 正当な権利です。

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  • OK!です。 問題ないですが、就業規則みてみ。 30日前に、とかあるので、必ずそれを守ること。 これは社員にとって、常識。 事前に報告して申請すること。辞める理由が何であれ。 お元気で。

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