教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休休暇を取得させないようにしている会社。 私が勤めている部署の所属長の考え方のですが社員が有休休暇を取得しようとする…

有休休暇を取得させないようにしている会社。 私が勤めている部署の所属長の考え方のですが社員が有休休暇を取得しようとする時には必ず理由を明確にすることが取得条件です。例えば「子供の学校行事」「体調不良」などなど。口にできないような理由(たとえばデリケートな家庭の問題や、婦人科検診を受けたいとか・・・)は嘘をついて有休休暇を取ることになります。なるべく有休を取らせないようにしているのが見え見えです。 あと、会社を辞める時にこの部署の社員はほとんと有休休暇を使っていないので長年勤務されている人はMAX40日ある人がほとんどです。その人が有休消化しようとしたら絶対に阻止されます。この度、辞められる方はたった3日やっと退職日にまえにもらっています。 これって絶対におかしいです。有休を乱用するのはどうかと思いますが上から押さえつけて取得させようとしません。どこにどう訴えでたら良いものでしょうか。

続きを読む

192閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    しかし日本の労働者は馬鹿ばかりだな。 有給のに会社の承認なんかいらねーんだから 有給で休みますと言って、堂々と休めばいいんだよ。

    ID非表示さん

  • 先ず有給休暇ですが、ご存じの通り労働者の権利です。 会社がこれを拒否する事はできません。 はっきり言って貴方の勤めている会社の部署の所属長は異常です。 本来有給休暇の取得は会社、上司の許可を得る必要はありません。 休む前営業日に「明日有給で休みます」と言うだけでも構いません。 法律で定まっている訳ではなく、慣習的に申請書があり、上司が認めたという形式にすぎません。 また有給休暇を取得する場合は、「請求」しなければならないわけでなく、単にいつからいつまで取得するかを「指定」するだけで取得できます。 取得理由を明確にする必要も全くありません。 取得のためでも構いませんし、はっきり言えば理由を言う必要すらありません。 従って「有給休暇を取得した労働者に対して使用者が賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁じられている」(第136条)に定められている通り、「その日は欠勤にされてしまい給料もその分引かれました」は完全に違法です。 給料が払われず、会社に請求しても払ってもらえなかったら労基へ行って下さい。 また有給取得を理由に査定、昇給、賞与等にマイナス評価は労働者の「不利益」になり、これも法律に抵触します。 但し、後学のために覚えておいていただきたいのですが、例外的なものが2つあります。 ①有給休暇の時季変更権 労働者が年次有給休暇を取得する際に、その時季を指定した場合は、原則として、使用者はこれを拒むことができません。 但し、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年次有給休暇の時季を変更させることができます。この使用者の権利を時季変更権といいます。 要するにその日は忙しいから違う日にしてねという事です。 但し、 時季変更権を行使できるのは、会社業務に支障をきたす場合ですが、この”業務に支障をきたす場合”とは、単に業務が忙しいという理由では不十分です。 年休を取る社員の代替要因が不在で、どうしてもその社員に働いてもらわないと業務が滞ってしまうといった理由でなければなりません。 ②年次有給休暇の計画的付与 使用者は、労使協定により、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、労使協定で定めた計画的時季に付与することができる(第39条第6項)。これを年次有給休暇の計画的付与、計画年休などという。計画年休で日付が特定されると、その後に事情が変わったとしても、使用者からも労働者からも、また両者が合意したとしても、その日付を変更することができない。 但し「労使協定により」ですので協定を結んでいなければ意味はありませんね。

    続きを読む
  • 社長以下経営陣が、中間社員に休暇所得を阻止せよと命令してるからです。 所属長のような中間職は、わが身のほうが可愛いから、妨害工作の尖兵になります。解雇されたら、転職先が無いような連中が、所属長をしてるからです。 ストライキを起こすか、労基署に指導を要請することです。 原因は、やり込められる皆さんにもあります。 労基法を、理解されてれば、所属長の言いなりに成ったり、社長の顔色を伺ったりしなくても、交渉できるものです。

    続きを読む
  • 会社を管轄する労働基準監督署へ相談してください。 有給休暇の申請に、理由を求める権利は会社にはありません。 逆に、理由によって取得を許可したり拒否する権利は会社にはありません。 また、退職前に有給休暇を申請された場合には、時季変更権の行使も事実上できないため、時季変更権も行使できません。 現時点で、労働基準法違反にあたります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

婦人科(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる