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産休前の有給が取れなくて労働基準監督署に相談しましたが申請書に記入して許可は降りてないが取るしかないっとの事。それで給料…

産休前の有給が取れなくて労働基準監督署に相談しましたが申請書に記入して許可は降りてないが取るしかないっとの事。それで給料を払わなかったら指導するからっと。 しかし会社の規定で有給申請は何日前とかあるならそれが優先されるのでどーなかーって所っと言われました。 強行手段を取るとシフト制のため私を含めたシフトで出されます。ほかのメンバーに迷惑をかけることになります。 監督署の人に「店長の評価にも関わるので強行的に取るのは避けたい。キチン許可を得て取りたいけど取る方法は無いって事ですか」って聞いたら無いと言われました。 実際有給申請はして許可は取れてないが休んだ方給料支払われましたか? 支払われなくて労働基準監督署に言って支払れましたか?

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回答(1件)

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    先ず有給休暇ですが、ご存じの通り労働者の権利です。 会社がこれを拒否する事はできません。 但し、例外的なものが2つあります。 ①有給休暇の時季変更権 労働者が年次有給休暇を取得する際に、その時季を指定した場合は、原則として、使用者はこれを拒むことができません。 但し、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年次有給休暇の時季を変更させることができます。この使用者の権利を時季変更権といいます。 要するにその日は忙しいから違う日にしてねという事です。 但し、 時季変更権を行使できるのは、会社業務に支障をきたす場合ですが、この”業務に支障をきたす場合”とは、単に業務が忙しいという理由では不十分です。 年休を取る社員の代替要因が不在で、どうしてもその社員に働いてもらわないと業務が滞ってしまうといった理由でなければなりません。 貴方の場合がこれに該当するかは分りませんが、会社が何日前までに申請をというのであれば、間に合うのであれば申請しましょう。 ②年次有給休暇の計画的付与 使用者は、労使協定により、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、労使協定で定めた計画的時季に付与することができる(第39条第6項)。これを年次有給休暇の計画的付与、計画年休などという。計画年休で日付が特定されると、その後に事情が変わったとしても、使用者からも労働者からも、また両者が合意したとしても、その日付を変更することができない。 これは逆に会社が有給取得日を指定しますので、今回のケースには該当しません。 従って年次有給休暇を取得した労働者に対して使用者が賃金の減額その他不利益な取扱いをすることは禁じられている(第136条)に定められている通り、「その日は欠勤にされてしまい当然給料もその分引かれました」は違法です。 給料が払われず、会社に請求しても払ってもらえなかったら労基へ行って下さい。 本来有給休暇の取得は会社、上司の許可を得る必要はありません。 休む前営業日に「明日有給で休みます」と言うだけでもいいんですよ。 慣習的に申請書があり、上司が認めたという形式にすぎません。

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