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週40時間以上労働の場合の給与割増について教えてください 私の働いている職場は8:00~17:00(8時間)の…

週40時間以上労働の場合の給与割増について教えてください 私の働いている職場は8:00~17:00(8時間)の週5勤務ですが、月に1~2度は必ず週6勤務になる週があります。労働基準法により週40時間以上勤務となった場合は給与が25%以上の割増計算になると聞きました。 でも割増扱いになっているのは残業代のみのようです。週6勤務の場合計算上6日目が丸々40時間以上の勤務時間に相当すると思うのですが、就業規則によっては割増に該当しない場合があるのでしょうか? ちなみに日給月給制で年間出勤日が決まっており、36協定には入っています。 もし割増に該当する場合、遡って会社に不足給与を請求する事は可能ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先の回答者様の仰る通りです。 >もし割増に該当する場合、遡って会社に不足給与を請求する事は可能ですか? 勿論可能です。 ですが、労働基準法第115条には、「賃金(退職手当を除く)や災害補償その他の請求権は2年間」と定められています。 労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 つまり、残業代を含めた賃金の請求権は2年経過をもって時効により消滅しますので、貴方は過去2年間分の賃金を請求する権利があるということになります。 では何時までの分かと言いますと賃金請求権の時効は、給与支給日を基準とした、1ヵ月単位で推移します。 例えば2014年8月25日に支給されるはずであった賃金の請求権は、2年後の2016年8月25日に時効を迎え、消滅します。 逆を言えば2014年8月25日に給料を支払ってもらった場合は2012年8月25日は時効です。 後は「時効の中断」です。 時効、及び、時効の中断(停止)については、主に民法第7章(時効)第1節にて定められています。 時効を中断させる方法は、①請求(裁判上の請求、裁判外の請求)、②差押え・仮差押え・仮処分、③債務者の承認、の3つがあります。 尚、裁判外の請求(一般的には内容証明郵便による請求)は、時効の完成を6ヶ月遅らせる効果しかありません。 後は遡った未払い残業代を計算しないと請求の根拠がありませんので、早めのご対応が必要です。

  • 可能です。36協定が守られていれば当然1日8時間以上、週40時間を超える労働時間には25%の割増賃金が支給されます。されない場合は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 会社が支払いに応じない場合は労働組合をつくり改善要求してください。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 変形労働時間制でない場合、週の労働時間が40時間を超えた分は丸々25%増しになります。 御社の場合、土曜日に働いた分は丸々25%増しにならなければなりません。 raramia46957さん

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