解決済み
管理者の残業についてです。私は通所介護で管理者兼生活相談員をしています。実際は送迎や入浴やレク等、介護職と同じ仕事をしながら、モニタリングや請求業務や勤務表作成も一人で受け持っています。 当然毎日残業になるのですが、管理者は残業代はないと言われています。就業規則を確認したら「施設長、管理者は該当しない」と書いてありました。ですが、管理監督者に当てはまるような仕事(経営や人事など)はしていないので、名ばかり管理者だと思ってます。 就業規則に書いてあるから仕方ないのか、もしくは、労働基準法上残業はもらえるのかを教えて下さい。よろしくお願いします。
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結論としてはもらえます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。 よってサービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やすき家サービス残業問題やショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 管理監督者でも経営者と一体的な立場がない又は人事権がないなどといった人はあなたのいうように名ばかり管理職でそれに見合う手当てがない場合は残業代は法令通りもらえます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
労基法上、管理監督者は名称にこだわらず実態で判断されます。もちろん労基署の臨検が行われた場合、実態に則して判断されます。 では労基法にいう管理監督者とは? 厚労省のPDFを確認ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf 管理監督者でなければ、時間外・休日労働は除外されません。
タイムカードで勤怠を監理されてる方は、理由がなんであろうと、管理者でなく、所謂名ばかり管理者です。残業したら残業代を請求して下さい。但し許可のない残業は勝手な残業ですから、就業と認められない場合が有ります。 会社側と争うより仕方ないでしょう。 適用の除外) 労働基準法 第41条 この章(第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(女性)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1)別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2)事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの 3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの この条文を悪用しています。
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