解決済み
退職時の有給消化について。 新卒入社で5年ほど働いた会社を辞めようと思い、先日上司に退職したいという意向を伝えました。 希望は10月10日付だったんですが、人手不足だからともうちょっといれないかと言われました。 それなら、11月10日はどうかと聞いたら(10日が締め日のため)、それだと有給消化ができないと言われました。 理由はやはり人手不足のためらしいのですが、そのような理由で有給消化できないというようなことはありなんでしょうか? ちなみに、5年間一回も有給休暇は使わせてもらえませんでした。
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aaazzz1966さんは少し勘違いされてる部分があります。おそらくその規定は、aaazzz1966さんの会社独自のものではないでしょうか。でもそうだとするといい会社ですね。 法的にクリアすれば良し、という会社が多いので、その意味で一般的なケースを書きます。 有休は、入社後半年経てば10日もらえます。この時8割出勤の条件はその後もすべてクリアしているものとします。5年ほど勤務と書かれています。ここでは5年ちょうどとします。とすると、半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日もらえます。ところが、この有休には2年の時効があるため、使っていないからといって積算できません。従って一度も使っていないとすると、16日+14日=30日の有休があることになります。 次に有休買い上げの件です。本来労基法の精神では、買い上げは禁止しています。なぜなら、お金で買えば有休は与えなくても良いとしてしまうと、有休の意味がなくなってしまうからです。ところが、法律できまっているわけではなく、違法としないケースが2つあります。一つは法定以上の日数の有休を与えた場合で、その法定を超える日数に対してはOKというもの。これは最低限である法定分は確保されているからなんです。 もう一つは退職時のとき。これは退職してしまえば有休の権利が消滅してしまう訳ですが、法的な有休の意味をなさないことにはならないからです。 ただし、これらの場合、会社は買い取っても良いが買い取る義務はありません。買い取って、とお願いしても買い取らない、と言われればそれでおしまいです。 元に戻って、質問者さんへの回答は、退職日までの間だったら有休は取れます。会社は、人手不足を理由に拒否はできません。こういったところに、それまでの会社と社員の関係が出てくるんですよね。
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回答は辛辣になります。 有給休暇に時季変更権を、会社側は行使できますが退職が解ってる人に対して、時季変更権などどうやって使えるんですか?退職しちゃえば、休暇なんか有名無実でしょ。 妨害です。取得させる気など一切ないという事です。 人手不足は、貴方の責任じゃありません。 日ごろから、人材補充や人材育成を心掛けるのは、貴方の責務じゃありません。 馬鹿正直の頓馬と申します。有給休暇を全部取得してから、その賃金も入金されてるのを確認してから、退職を申し出るべきでした。 が、失業保険金を受け取るつもりなら、休暇はやめた方がいいです。平均賃金が下がるから、支給額も下がります。 会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。会社と合意しろと言う法律も有りません。 休暇もくれない会社に義理立てしたいならどうぞ。 怒髪天でしたら、退職意思を伝えましたから、民法627条に従い、2週間後に粛々と退出しましょう。
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有給休暇は入社後、会社の出勤日の8割を満たせは、1年次は10日、次の年は同じく、8割以上出勤すれば、11日となり、これの繰り返しで20日までになりますが、有給休暇にも期限があり、使用しないと、消滅します、貴方は記載状況から鑑みて、ブラック企業ではないでしょうか?(私の憶測です)有給休暇は労働基準法には記載されている、基本的な法律です、5年在籍していれば、64日あるはずです、 会社が大きい、あたは、組合がある場合は36協定で詳細が別途記載されますが、 5年で1日の有給を使用できない会社は私から見れば社長は会社は俺のもで社員にはできるだけ給与を払いたくないでしよう、残業代は殆どでなかったのでは? 有給休暇の買い上げの法律はあります、簡単説明しますが、会社が忙しいので、有給消化ができないので、有給をその人の日当で会社が賃金を払う事です。(労働基準法) 会社を辞めるなら、貴方の会社を所管する労働基準局にいき、ことの顛末を話せは、法により会社をいじれます(強制的に従わせ、かつ、今後も目をつけられます)、日本は法治国家です、法を犯すものはそれなりの報いを負うのです、 会社の(上司)言いなりになる必要は会社を去るものには関係ないものです、ちなみに、自分は有給休暇のほかにも、リフレッシ休暇があり、むりやり1年の中で、強制的に連続7日を有給休暇と同じで、賃金は支払われます を取らされます
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