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高年齢者の定年退職、再雇用について 定年を60歳に設定していて 再雇用を65歳までとしています。 定年を6…

高年齢者の定年退職、再雇用について 定年を60歳に設定していて 再雇用を65歳までとしています。 定年を65歳にするのは義務でしょうか?何か条件をクリアしていれば60歳定年で問題ないでしょうか? 60歳定年後、仕事内容、勤怠内容により 支給額を減額していますが一年ごとの雇用契約を結ぶのは違反でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今会社側が60歳定年制でも65歳までは会社都合で雇用を打ち切ることが出来なくなりました。多くの会社は雇用延長を一年契約として締結しています。その理由として給与関係がありまして、一年契約ですと翌年の契約には給与を改正できるからで、給与は幾らにしなさいと言う決まりが無い関係で年々下げていく方法が採られています。しかし、来年4月からと思いますが5年継続の問題が決まりましたので、各社はその対策に苦心していると思われます。労働者側は60歳定年で退職を選ぶことは出来ますし、例えば63歳で延長を絶つこともできます。会社側はこの人間は必要ないとしたとき、給与面の提示で自主的に退職に追い込む方法を取っているところがあります。いずれにしても、60歳から65歳までの労働については労働者の判断が優先であることは間違いなさそうです。

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  • 60歳以降一年ごとの雇用契約を結ぶことになります。 その際の給与、やボーナスについては会社に寄ってさまさまです。 定年を過ぎれば当然給与が減額されます。 減額された分の補填として雇用保険の方から わずかながらの支給があります。

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  • > 定年を65歳にするのは義務でしょうか? いいえ。ご質問は「定年」ですので、60歳を下回る定年設定は無効で、60歳定年が強制されます。そしてこの60歳定年は次に述べる制度を備えていれば合法です。 すなわち、65歳を下回る定年を設定する会社は、65歳までの安定した雇用の場を設ける義務を負います。よって > 一年ごとの雇用契約を結ぶのは違反でしょうか? 65歳に達するまで継続して雇用する限りにおいて、違法ではありません。なお蛇足として、65歳定年にすることも推奨されてはいます。 以上は、平成25年4月施行「高年齢者雇用安定法」改正法の趣旨です。

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