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年次有給休暇附与について

年次有給休暇附与について年次有給休暇附与についてですが、私は今、正社員の派遣という立場で勤務しているのですが、今年4月21日に入社し、今現在で約7ヶ月働いていますが、有給休暇は2日しかもらえていません。 なぜ、2日しかもらえないのかというと、就業規則によって、年内に消化できる日数だけ附与しているからです。 ここからが問題なのですが、いくら就業規則で決まっているからといって、労働基準法第39条に示されている、 「使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません」 という部分に違反していないのでしょうか? また、会社側の話によると、 「当社は起算日が1月1日となっている為、毎年1月1日に附与されます。通常、入社後半年経つと10日附与されるが、当社は起算日である1月1日に10日附与するが、半年後に附与しなければならないため、年内に消化できる日数を附与したうえで、1月1日に10日附与するといっています。 本来ならこの場合、半年後に10日附与し、起算日である1月1日に11日附与するはずだと私は思うのですが、わたしがまちがっているのでしょうか? 回答お願いします。

補足

皆様の助言により会社に話したのですが有給休暇は起算日である1月1日に一斉附与するため附与される側が不利にならない程度の有給休暇を与えればいいとのことでした。これは労働監督署と決定したことだと言われました。 つまり半年後に2日だすので不利にはなっていないから問題はないとのことです。 しかし、本来の労基法39条に記載されている半年後に10日附与されるという部分がおかしくなってきます。 今一度回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の考えが間違っています。 有給は試用期間を含めて入社から半年で10日付与です。 会社の都合上これより先に付与する分は問題はありませんがそれ以下は違法です。 つまり半年たった時に10日付与されていないと違法ということです。 一企業の就業規則が法律に勝ることはありません。そうなら法律など要らないということになります。 あなたが言われる付与の仕方なら労基法の最低ラインをクリアしているので問題はありません。 有給というのは出勤すべき日の8割の出勤で付与されます。 これは過去の出勤実績により付与されるという性格のものです。 その条件を満たしているのに付与しないのは違法です。 上記のことを会社に言ってみましょう。 それでだめなら労基署に言えば指導が入ると思います。 または有給というのは雇用された労働者の権利ですから半年たったということで強制的に有給を取るという方法もあります。 もしこれで賃金をカットすれば賃金未払いとなり労基署が動き易くなります。 ここでいざ揉めると有給に関して唯一の会社の権利の「時期変更権」をかざしてくることもありますので有給を取るときに 許さないと言われればどの日なら良いかと聞いておきましょう。(認めていないのですから答えないと思いますが...) それを答えていなければ「時期変更権」を行使しているとは言えないということになります。

  • >本来ならこの場合、半年後に10日附与し、起算日である1月1日に11日附与するはずだと私は思うのですが・・・・ 本来は、平成19年10/21から20年の10/20で「10日」です。そして20年10/21から21年10/20で「11日」となります。20年1/1から「11日」付与となると10ヶ月分前倒しすることになります。

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  • あなたの解釈でおそらく正しいです。 これは行政通達で認められています。 ↓静岡労働局のQ&Aにも、同様のケースが紹介されていますので、ご参考まで。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html

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