解決済み
年次有給休暇の「計画的付与」いわゆる「計画年休」に関して質問です! この計画年休というのは、すべての会社に義務付けられてるものではないんですよね? 法律で義務付けられてるものではなく、労使協定で決められている? 要するに、会社によっては計画年休の制度がないところもある? この計画年休制度というものをすべての会社に義務付ける(労働基準法を変える?)には、国会議員に働きかけるしかありませんか? 労働基準法は国会で変えるんですよね? 回答お願いします!
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計画付与というのは労使協定で決めます。 もちろん労使協定で決めるのですから計画付与の労使協定がない会社は計画付与はありません。 確かに有給休暇を義務づけるのは労働基準法を改正するしかないですがそれは不可能でしょう。 なぜなら今の与党は自民党です。自民党が労働者の為の法律なんかつくるわけないですし、仮につくるにしても経済界から反発があり実現不可能にされます。ワタミを国会議員にする党がそんなことをするわけがない。 そして先進国でそんな法律がある国なんか聞いたことないです。 大抵の国は労使協定があればそれを活用します。権利が与えられているのに活用しないだけです。 よって計画付与を実現するには会社に労働組合をつくり会社と交渉し計画付与を実現するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権〈憲法28条労働3権〉が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。 因みに労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。http://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em
計画年休と通常の年休を比べると、計画年休は会社の指定した日に休まなければならないことになります。 そうではなくて、自分の休みたいときに休みたい人もいるはずです。 計画年休を義務づけられたら、自分の好きな時に休みたい人は困ることになります。 労働の疲れを取るという趣旨からは必ずしも計画年休がよいとは限りません。 休日を多くしたいということで計画年休を主張されているのであれば、もっと他の方法もあるはずです。
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