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有給休暇について

有給休暇について有給休暇って繰り越したぶんから消えるのではないですか? たとえば5日残っていたのが繰越されて、新しく20日増えたとします。 合計25日になりますが、有休を使うと新しい20日の方から 消えていっています。繰り越し分の5日を使うには、 新しい20日分を使いきってからでしか使えません。 で、いつも結局、繰り越し分が流れてしまっています。

補足

みなさん、どうもありがとうございました。

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ID非表示さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    一般的には、「有休は1年に限って繰越ができる」と理解されています。通常の運用ならばその理解で充分だと思います。 有休に繰り越し分と新規付与分などという色分けをするのは聞いたことがありません。 あなたの場合、25日が今年中に行使できる権利で、仮に10日使って、1年後に15日残っていれば前年付与日数の20日を下回っていますから、15日が翌年に繰り越されるという取扱が普通です。 有給休暇は労基法39条によって労働者に付与された請求権です。 労基法は115条で、「この法律の規定による賃金、その他の請求権は2年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と定めています。 有休はここで言う「その他の請求権」ですから、行使できることとなった日から2年間行使しなければ時効で消滅するというのが、「1年繰越」の法的根拠です。 会社が、繰越分と新規付与分とを分離して言ってくるのであれば、防衛的な措置として、有休の届出に「何年度の繰越分、○日を行使する」と意思表示することが考えられます。 会社が、「まず、今年の分が先だ」と言えば、「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」(39条4項)に違反しますから、労基署に「労基法違反の申告」(労基法104条)をして、是正指導を求めることになります。 会社の主張は、有給休暇の立法精神をあまりにも理解していない暴論です。結果として有休という権利の行使を抑制するものですから、労基署を活用して、権利を守りましょう。

  • 労基法には規定がありません。 今のところ判例もありません。 「労働協約・就業規則に規定があるときはそれによる」ということだけがはっきりしています。 民法の規定から、 1.会社が指定する。 2.会社が指定しないときは労働者が指定できる。が、会社は直ちに異議を述べることができる。 3.異議が出たときやどちらも指定しなかったときは、会社に有利な今年度分からとする。 という解釈も有力です。

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    ID非表示さん

  • 2年以上持ち越すことができないのだから、先に発生したものから消化していくのが筋だとおもいます。 「新しいものを使ってから」というのは会社の都合で決めたルールみたいですね。 労働組合があれば、合法かどうか確認したほうがよさそうです。

  • 会社によってさまざまなのかもしてませんが、 有休として、持てる日数が限られているため、その日数を超える分は捨てることになるのではありませんか? なかなか全部使い切るのは難しいですね。

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