解決済み
扶養控除について教えてください。 知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。 今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。 5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。 扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、 失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか?? もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。 そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか?? 不安でたまりません。 わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
4,729閲覧
1.失業給付は課税対象にはなりません。 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/21815/faq/21828/faq_21859.php 2.年末調整では今年の被扶養者の収入(あなたの1~5月の収入)が、 配偶者特別控除の枠内に収まるはずですので問題有りません。 もらった金額とは別に「所得金額」は次の計算式で計算します。(必要経費の控除です) 収入180万円以下の場合は「収入金額×40%、またはその額が650,000円に満たない場合には650,000円」 なので例えば1~5月で120万円もらっていたとすれば120x40%=48万円<65万円なので65万円差し引いて、 120-65で55万円が所得金額になります。この金額から配偶者控除、配偶者特別控除額を算定します。 (詳しくはご主人の年末調整用紙の裏側をご覧下さい。) 3.最後にもう一つ、良いお知らせです。 あなた自身の支払った税金は、来年確定申告すると戻ってきます。 退職した会社からもらった源泉徴収票を持って税務署に行くと、簡単に申告でき還付されます。 源泉徴収票と印鑑、銀行口座番号の控えをもっていって下さい。
なるほど:1
「103万円以下」「130万円未満」です(「以下」「未満」をお間違いなきよう)。 所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。 健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
扶養親族になれる範囲の収入額はご質問の通りですが失業保険の受給はそれまでの 所得は関係なく支払われます。給与所得には所得税がかかりますが失業保険金は 申告する義務が無いので税金は掛かりません。 給与所得は確定申告です。中途退職の場合は少し多めに源泉徴収していますので 還付される事が多いです。
< 質問に関する求人 >
派遣社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る