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失業保険について質問なんですが、失業保険を受給してるのですが、私は自己都合のため3カ月制限があります。しかし、就職活動は…

失業保険について質問なんですが、失業保険を受給してるのですが、私は自己都合のため3カ月制限があります。しかし、就職活動は1カ月に決まった回数しなくてはいけないとききました。給付制限がある場合、どうなんですか?第一回の認定日までに三回でよいのでしょうか? 就職活動はパソコンで探しているだけしかしていないのでもし就職活動が給付制限の間でも月3回づつ必要ならしておこうと思うのですが、どうですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    初回講習会に参加していれば、それがまず1回目の求職活動です。 後2回は、 ①自己検索機(ハローワークに設置されているパソコンの事)で求人検索 ②窓口での職業相談 ③店頭募集・新聞紙上・就職情報誌・ネット情報・知人からの紹介等、ハローワークを介さない形での求職(具体的な会社の情報・活動の内容の申告が必要) 以上3つの方法が有ります。①②については、ハローワークでの証明が必要です。通常は「受給資格者証」に確認印を活動の度押印して貰います。③は「失業認定申告書」に記載欄が有ります。 ※いずれにしても、「初回講習会」において詳しく説明されているはずです。ご自身の収入に関わる事です。説明はしっかり聴くようにしましょうね。不明な点が有れば、遠慮なくハローワークに質問しましょう。電話でも回答してくれますよ。

  • 回数に関しては忘れましたが、説明会を受けた時にもらったしおりに書いてあると思います。 多分最初の認定日までに3回だったと思いますが、(最初の説明会も1回になるはずです)解らなければハローワークに直接聞いたほうが確かです。 また閲覧だけでも就職活動の回数に含まれますが、ただしその場合は閲覧した証明書をもらっておく必要があります。 受付で言えばもらえるはずです。

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    なるほど:1

  • パソコンの求人を閲覧するだけでは求職活動とみなされません。 応募して初めて「求職活動1回」とカウントされます。 または、ハローワークで求職相談をするのもOKです。 yaguchi500さん

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