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以前質問した内容と関連することなのですが、簡潔に書くと派遣にて会社都合で私の意思確認なく派遣先から解除されました。 知…

以前質問した内容と関連することなのですが、簡潔に書くと派遣にて会社都合で私の意思確認なく派遣先から解除されました。 知識をいただいたり調べる等して休業手当を求めるメールをしたのですが、 話をすり替えられ頼んでもいないのに代替の職を紹介されました。 そこで元の流れに戻したいのですがどう切り出せば良いでしょうか。 また仕事を断ることによって「代わりは紹介したのだからこちらのやるべきことは果たした」と手当の請求が無効になるケースはありますか?

補足

派遣元・派遣先共に信用ならないところでしたので今後にも不信感しかなく継続するつもりはありません

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先の質問も読ませて頂きました。 >手当の請求が無効になるケースはありますか? あります。 雇用契約に「配置転換・転勤の可能性がある」といった趣旨の文言が含まれていたら諦めた方が早いです。 含まれていなくても、代替案件が妥当なものであれば請求が認められない可能性は充分にあります。 ※妥当かどうかの判断は質問者様でも派遣元でもなく、監督署や局が行います。 おそらくは派遣元の説明がきちんとなされていないのだと思いますが、どこが責任を負うべき問題なのか質問者様がきちんと把握できてなさそうですね。 質問者様の雇用に関する責任と権限は、基本的に派遣元にあるとお考え下さい。 ・派遣契約の解約は解雇と違う次元のもの ・試用期間の設定は派遣元でまで禁止されている訳ではない (ご参考) http://manabu.metro.tokyo.jp/haken/selection/accepted/accepted-q17.html 派遣先より派遣契約を解約されたのであれば(このとき質問者様の同意は要しない)、理由を派遣元に明示しなければなりません(質問者様にではない)。 質問者様は派遣元に雇用の維持と理由の説明を求めることができます。 ※派遣契約の内容によっては即時解約も適法にあり得ます・ただし派遣契約が解約されても雇用契約は残ります。 まして、派遣元が派遣先の入替要望に応じた(派遣契約は解約せず、質問者様の代わりの人を送り込んだ)のであればそれは派遣元の勝手な都合、質問者様はより強く雇用の維持を求めることができます(整理解雇が成立するとは考えにくい)。 継続するつもりはない、ということは派遣元と巧くやってゆこうという気はありませんよね? ならば労働局の需給調整に具体的事案として相談されることをお勧めします。 局に判断を求めた方が早いですよ。

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