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薬事法第24条:製造販売業者が、自ら輸入した医薬品を薬局開設者に販売する場合には、医薬品販売業の許可を必要としない。 …

薬事法第24条:製造販売業者が、自ら輸入した医薬品を薬局開設者に販売する場合には、医薬品販売業の許可を必要としない。 って何で許可要らないんですか??理屈が分かりません。誰か教えてください。 薬剤師国家試験の勉強をしていて納得行かなかったので質問しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    製造業者は製品を売るために作っているわけです。 製造業の許可を受ければ、 販売する許可をわざわざ別々に出す必要はないってことでしょう。 作ったのに売れないんじゃ意味ないですから。 販売業の許可も内包されているわけですから、輸入した医薬品も販売できると。

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