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口約束の雇用条件は有効でしょうか?

口約束の雇用条件は有効でしょうか?今年になって雇った人、パートを雇うことになっていたのに・・・ その人と契約手続きしたのは退職した職員です。 契約内容は、臨時職員みたいになっていて継続の可能性ありの1年ごと 賞与なし、社会保険なし ですが!退職した職員は「ボーナス出します。半年たったら社会保険つけます。 有給もつけます。」といったそうです。 9月にその半年がやってきます。 夏のボーナスはすでに至急されました。 わたしの下で働いていますが、とても使えないので出来ればきりのいいところで やめてもらいたいと思っています。 雇われた本人から「有給もつく、保険もつけてくれると言っていたからつけて」 といってきています。 契約書にはかいてませんが、口約束で言われた条件は守らなければいけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    口約束でも契約は成立します。水掛け論にはなりますが。 水掛け論になれば、約束があったことをそのかたは証明しなければなりません。 が、その前に。 口約束があろうがなかろうが、就業半年経過し、出勤率8割以上あれば年休は付与しなければなりません。労基法の最低基準です。 社会保険は要件を満たせば加入です。 要件を満たしているのに半年加入させないということはできません。 就業半年後に労働条件を変えて要件を満たすようにするということなのでしょうか? 要件を満たすように労働条件を変更するということもなく、加入要件を満たしていないなら、加入には及びません。 ただし、正社員の所定労働時間や労働日数の4分の3に満たなくても加入してもかまいませんから、そのかたが加入すると約束した事実を証明してきたら加入しないといけません(ただしそのかたの報酬が7万を切るなら年金事務所で聴き取り調査があり、その結果次第では加入できないかもしれません)。

  • butaman7janさん、 随分あやふやな雇用契約ですね。確かに口約束でも雇用契約は有効と言われますが、その前に、退職した職員に雇用契約を結ぶ権限があったのでしょうか?(権限も無いのに雇用契約を結んだと思わせたのは詐欺とも言えます)。 結局契約書は作ったようですが、契約書の締結者は代表者等権限者ですか?こちらの契約書の内容が雇用条件になると思います。 ただ、前の回答にあるように「有給がつく」とは書いていなくても、年次有給休暇は雇用契約を結んだ労働者には労働基準法上最低基準の年次有給休暇が付与されることになっています。 また、パートであっても一定の条件を満たせば社会保険は強制加入です。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 〉わたしの下で働いていますが、とても使えないので出来ればきりのいいところでやめてもらいたいと思っています。 辞めてもらうのも最終的には権限者(butaman7janさんが権限者かどうか不明なので)が対応すべきです。 一回雇用契約書を持って所轄の労働基準監督署に相談してみると良いと思います。

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  • 口約束の有効です。これは雇用契約だけでなく、日常の契約事も口約束は有効です。 有給は口約束など関係なく、また社員であろうと非正規(契約社員、パート等)であろうと、要件を満たせば必ず発生するもので、これを使用者(会社)は拒否できません。拒否した場合労基法違反になります。 ※労働者が請求した有給希望日が、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、「その日は使えません」と拒否することは可能です。当然拒否するには正当な理由が必要です。ただし、そのために労働者に与えられた有給日数が減ることはありません。別に日に請求出来ます。 同じく、雇用保険、社会保険も要件を満たせば会社は加入させる義務があります。 これも口約束など関係ありません。

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