解決済み
弁護士の方、もしくは労働基準法について詳しい方に質問ですm(_ _)m 私は不動産関係の会社で営業をしている者です。ちなみに正社員1年目ですが、現在働いてる会社で突如5万の減給を言い渡されました。理由は営業成績が悪いからということです。 成績に関しては少しずつではありますが伸びています。ところがそれを逆手に取り前はサボっていたんじゃないか?などと言いがかりをつけられています。 不利益変更については現在労働基準局に届け出を出しているので、そのうち指導が入るかと思います。 そこでその際に労働基準局の職員の方に質問した回答について、疑問に思うことがあったので教えてください。 不利益変更は会社側が勝手に決めることはできないが、もし減給をする場合月収の10%までとされていたと思うのですが、労働基準局の方はそのような制限はないとおっしゃってました。(減給5万円は10%以上です) あと行く前に電話で質問した職員の方は、会社側に連絡を入れて労働基準局に来てもらうか、労働基準局側の人間が会社に出向くことが出来ると言われたのですが、当日別の方に聞くと法律が変わったので出来ないと言われました。 職員によって言ってることがバラバラで何が正しいのかわかりません。 確かこうだったようなという曖昧な回答や、起訴すればいいとか、営業成績悪いからいけないとか、辞めればとか、その他中傷的な回答はご遠慮ください。 努力しても報われないのは辛いです。どなたか優しい、正確な情報をご存知の方の回答お待ちしておりますm(_ _)m
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不利益変更の内容は、賃金の一方的減額ですね。 監督官の言うように、この場合の賃金の減額には制限がありません。 あなたの話によると、営業成績が悪いということで、給与減額になると言われたとのことですね。この理由による減額が正しいかどうかは、監督官は出られないと思うのですが・・・。 就業規則(賃金規程)との比較で、正しく運用されているかどうかを判定してもらうのは裁判しかないと思うのですが・・・。
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