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郵便局非常勤職員の失業保険受給資格、国家公務員退職手当法の適用の有無について

郵便局非常勤職員の失業保険受給資格、国家公務員退職手当法の適用の有無について9月末に三年ほど勤めた郵便局の非常勤職員を辞めたのですが(九月三十日退社)、 失業保険加入期間の最後の半年が一日足らず、失業保険の給付が受けられないといわれ愕然としました。 最初は意味が解らなかったのですが、どうやら非常勤独特の半年マイナス一日失業保険に加入して、脱退し、半年未加入で代わりに3万程度の「退職金」を貰う(それを毎年繰り返す)制度のせいだろうことがわかってきました。 この場合、やはり、3月以前の失業保険加入期間が算入されないのでしょうか?(失業保険受給資格はないのでしょうか?) また、もしないのだとしたら、国家公務員退職者手当法の適用を受けて、「失業者の退職手当」は貰えるのでしょうか? また、もし「失業者の退職手当」の受給資格があるのでしたら、どういう書類を揃えてどこへ行って手続きをすればいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最近、同じような内容の質問があったはずですが、新規のIDで質問内容が少し変更されてる? 3万円の退職金より、6ヵ月分の雇用保険料の雇用主負担のほうが低額なはずなのになぜ? 採用日や契約期間や雇用形態や、雇用保険料の個人負担の有無などがわからないのでは回答は難しいですよ。 退職金は、個人が書類をとか手続きとかの問題ではありません。 多くもないお金ほしさに目がくらんでいます、冷静に。

  • よくわからないのですが、今までの給料明細は全てとってありますか? それをみて手当ては本当に半年分引かれてないのか、1年通して引かれていて書類だけがそのようになっているのかですね。 明細では引かれているのに、勝手に脱退してるのであれば明らかな詐欺ですね。 過去3年間通して36ヶ月働いていたというのであれば失業保険に入っていない会社などでは 場合によってはさかのぼってご自分で保険料を収めて1年分等は受給資格を得るっ事も出来るかもしれません。 詳しくはハローワークなりで聞いてください。 というか毎年12ヶ月キチント勤めていて半年だけ雇用保険抜けるって労働基準違反にならないんだろうか? そのへんも聞いてみたらと思います。

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