解決済み
地方公務員の非常勤で勤務しています。給料が少なく休みの日はアルバイトを考えていますが、 非常勤職員にも公務員法(?)は適応されるのでしょうか。 アルバイトは禁止?見つかったら解雇? 庶務へ問い合わせてみても大丈夫でしょうか。
非常勤嘱託職員になってます。 勤務時間は月〜金の朝から夕方までフルタイムです。
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結論を先に書きます。 地方公務員法の適用はありません。 ですから、アルバイトは問題ありません。 ただし、庶務への問い合わせはしてください。 庶務への問い合わせは、兼業禁止の一般職でも全く問題はありません。 (一般職は原則禁止ですが、理由によっては兼業が認められる事例は、かなりあります) 問い合わせたり、相談したりしても不利に取り扱われることは一切なく、 むしろ、有益な情報がもたらされたり、 人間関係がよくなるキッカケとなることの方が多いでしょう。 非常勤嘱託員は、特別職となります。 労働条件明示書を見てください。 そこには、質問者さんの身分が明記されています。 地方公務員法が適用されるのは一般職だけです。 地方公務員法第4条に適用される職員の説明がありますので、ネット等でご確認ください。 (採用時に本来説明するべきではありますが、十分な説明がされていないのが実情です) 何故、庶務に問い合わせをするべきなのか? それは、特別に適用を受ける例外が存在するからです。 これを確認するためには、各地方公共団体の担当部署でなければ無理です。 ですので、念のために問い合わせをするだけです。 それと、もう一つ、年末調整事務に影響しますので…。 余談になりますが、11月になると年末調整事務が進められます。 アルバイトは年末調整に影響します。 場合によっては年末調整をしない、という選択もあるでしょう。 アルバイトをすれば、再年調をするか、確定申告をするか、どちらかになると思いますが、 庶務(給与?)担当者と相談されるのがいいと思います。 相談されて不利になることは、絶対にありません。
なるほど:44
働いている所へ問い合わせた方がいいですね。 地方公務員法もアルバイトを全面禁止しているのではなく、任命権者の許可を受ける事をうたってます。好ましくない職種(風俗等もしくは勤務部署に直接影響のある職種)でない限りは非常勤と言う事もありますし、さほど厳しい事は言われないと思います。議員なども別に仕事をもってやっている人は多くいます。
なるほど:1
以前私の職場で、臨時的任用職員の方が、届出をした上でアルバイトしてました。 臨時的任用職員もアルバイト禁止かと思っていましたが、許可を得ればよいのだそうです。 非常勤とはまた規定が違うかもしれませんが、一度問い合わせてみては?
なるほど:1
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