解決済み
労災についての質問です。下記件該当しますでしょうか?①パワハラでうつ病となり、仕事のプレッシャーで約10日分の薬を服用。 この頃は意識がクリアだと、生活が出来ず、混濁させて乗り越えよう、と思ったら、会議中に倒れ、自宅まで搬送された。 ②業務中の運転中、スリップし、ガードレールに接触。直後から、頭痛、吐き気で早退。 その後医者に行く道中、物損事故を起こす。 ③製造業に勤務してますが、お客様から、以前OKだったものが、NG判定。管理部門である品質保証からは、異物を取って納入する指示。 ただし、その指示のみで、手順、ツール、作業標準類一切なし。 ニッパー駄目、精密ピンセット駄目、毛抜き駄目。 試行錯誤で効果があった物は、爪でゴシゴシこする。ただし、爪はぼろぼろ。時々、爪と肉の剥離で出血も。 関係部署、安全衛生委員にメールしたが、今は別担当者になり、経緯分からず。 安全衛生委員会の議事録にこの件記載なし。 ご回答お願い申し上げます。 追伸 私のすんでいる地域の労働基準監督署はどうも使用者よりです。 過去、そういう事案がありました。
色々ご回答頂きありがとうございます。 小生の言葉足らずの点がありましたので補足します ①労災の相談は監督署でしましたが、会社関係者の聞き取り。これでパワハラ事実がないと言われかねないので、辞退。現在団体交渉中ですが、予想通りの回答が。 ②事故当時うつ病で通院してましたが、運転前に頭痛、吐き気なし。そうなると、安全配慮義務は? ③これは通院なし。堪えてしてました。 ①、②、③が労災隠しではと思い?
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質問の本文と補足で、私が理解した内容で回答します。 よって私の読解力が誤っていれば、必然的に回答も誤りということになりますので、ご了承ください。 ①パワハラでうつ病となり、・・・会議中倒れ、自宅まで搬送。 この中で、どの部分が労災だとお考えですか? うつ病で投薬を受けたことで、この時医師の診断を受けたであろうことは推測できます。倒れた時に医師に診てもらって何かしらの治療行為があったのでしょうか。 パワハラが原因でうつになり、医師の診断を受けた時に労災保険が使用されたのでしょうか。うつになる原因が少なからず仕事上にあることは想像できます。百歩譲って、業務に遂行性があると認められても、起因性の証明が難しいのです。ハラスメントの多くは、それがハラスメントなのかどうかは個人の受け方により異なります。 下世話な話でセクハラの場合も、Aさんに言われても思わないが、同じことをBさんに言われたらセクハラだと思う、のように。 公に認める場合、当然公平性が求められます。この場合ならAさんであってもBさんであっても、同じことを言った場合、同じ結果にならねばならないのです。個人レベルでは異なっていてもいいのですが、公となるとそういう訳にはいきません。 従って、ハラスメントに対する基準に相当な幅がある以上、制度的には労災になる可能性はありますが、現状としては難しいのが事実です。 ②業務中の事故は、運転者に相当な過失がない限り概ね問題なく労災です。でも労災保険で補償されるのは、治療と休業補償で。物損や相手の補償はありません。安全配慮義務に関しては、会社にも責任はあると思います。うつで治療中と知っていて車を運転させるなんて無茶です。運転するように言われたら、あなたも今後は断るようにしましょう。自分ももちろんですが、他人に万一のことがあれば一生悔やまれます。 ③②と同じく労災保険の適用は問題ないかと思います。ただし、上司に仕事の進め方について相談しなかったのであれば、あなたにも問題はあると思います。 「労災隠し」は、休業を伴う事故が発生した時、所定の方法で届け出なかった場合を言います。
【素人】 ①パワハラでうつになったと因果関係を明確にできれば 労災が認定される可能性はあり。 但し、ODは勝手な自己判断。 医師が「10日分を飲め」と言った訳ではないので 単なる本人の判断であって、業務とは何ら関係ありません。 ②うつなどの精神疾患を症状が発生してことを 会社が認識していたのであれば、労災になる可能性はあり。 (ガードレールの接触まで) 但し、診断書などを提出していなければ、会社が各個人の 内科(内因)的な傷病まで医師ではないので判断できません。 したがって、会社が認識した上で、業務で車を使うことを 認めていた(黙認していた)のであれば、労災になる可能性はあり。 早退後の物損事故は、自己責任の範疇に留まると思います。 体調が悪い時、「車を運転して帰れ」と会社から 指示があったのであれば労災かも知れませんが 指示もなく、ましてや体調が悪い時などは車の運転を してはいけないことは、道交法のような・・・。 ③これは扱い的には、労災になる可能性はありますが すべてにおいて、金銭的な補償がある訳ではありません。 ある程度は、受任範囲はあると思われます。 逆にあまりに軽微なものでも労災にて補償があると 仮定したら、VDTなどのパソコンを打っていて 「眼が疲れた」(←だけ) でも、労災になってしまうことになり・・・。 (視力低下などの著しい結果があれば、認められますけど。)
①10日分を一度に服用したのならば本人の過失。 うつ病の部分については医師の判断を元に 労災保険適用の可能性はある。 ②業務上必要な運転であれば、怪我の部分は労災保険の適用範囲。 物損は関係ないし、頭痛や吐き気があるのに運転した事は本人の過失。 もちろんその事故の物損は労災とは何の関係もない。 ③労働災害ではあっても、医師の診断もなく休業等もなければ 労災保険の適用はありません。 労基署は関係法令の指導と監督を目的とする組織であり 労使どちらかの肩を持つような事はあり得ません。 法令を曲げる用な解釈はしません。 一般的に労働者側は感情論を持ち出しますが 法令に感情はありません。
① うつ病の原因が上司等の物言いや態度であると認定されれば労災です。 ② 業務中の事故であれば労災です。 ③ 業務中の事故であれば労災です。
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